Tuesday, 16 April 2024

Immigration Law 移民法豆知識

I-94カードの電子化 (2013.5.16)

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ishinabe_face.gif石鍋 賢子

米国カリフォルニア州弁護士

上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として20 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、独立し、事務所設立。

米国弁護士会(ABA)、サンディエゴ弁護士会(SDCBA), 米国移民法弁護士会(AILA) 会員。サンディエゴ在住19 年。

 ご質問、ご連絡はこちらまで

 

 

 
 
       
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I-94カードの電子化
       

Q アメリカの出入国カード (I-94) がなくなると聞きましたが、どうなるのでしょうか?
 

 

A これまで、グリーンカード保持者や米国市民を除く旅行者は、渡米の際、アメリカ入国前に機内でI-94カードと呼ばれる出入国記録カードをもらい、入国審査の際に提出しました。
 

審査後、このカードに入国日のスタンプが押され、滞在資格、滞在期限などが書き込まれて、パスポートにホチキスで留められていました。

ビザ免除旅行者などの場合、このカードは出国の際、航空会社でのチェックイン時に回収されますが、アメリカ滞在中は、この1枚のカードが法的滞在の証拠でもあり、滞在の延長や変更などの手続きの際、必須書類となっていました。
 

それが、4月30日から、空路と水路での旅行者については、I-94カードが電子化されることになったのです。
 

 

 

Q メキシコ国境ではどうなりますか?
 

 

A 今回の電子化は飛行機および船舶での旅行者に限られているため、陸続きの国境からの入国者については、これまでどおり紙のI-94カードが発行されます。
 

 

 

Q 電子化により、例えば飛行機での渡米時に、具体的にはどうすればよいのですか?
 

 

A 何も必要ありません。

I-94用紙を記入する手続きはなくなります。

入国記録はパスポート読み取りにより記録されます。

また、旅行者のパスポートには、入国記録のスタンプ (入国日、滞在資格、滞在期限) が押され、当分の間、電子化に関する説明のチラシが入国審査時に渡されることになっています。
 

 

 

Q I-94情報をダウンロードできるそうですが。
 

 

A はい。入国後、税関国境保護局の公式サイト(cbp.gov/I94)のページにアクセスし、氏名、生年月日、パスポート番号、バスポート発行国、入国日、入国資格を記入すれば、出入国記録が表示されます。

これをプリントして、移民局への書類提出時などに従来のI-94カード同様に使うことができます。
 

 

 

Q 電子化は全米一斉に行われるのですか?
 

 

A 正確には、4月30日に5か所 (シャーロット、オーランド、ラスベガス、シカゴ、マイアミ) の国際空港にて導入されます。

その後1か月かけて他の空港、船舶の入港地でも導入され、5月7日にはサンフランシスコ、5月14日にはロサンゼルスとサンディエゴの空港および入港地で電子化が始まり、5月21日には他の残りの空港や入港地で完全導入となります。
 

 

 

Q I-94が電子化されると、出国の証拠はどうなりますか?
 

 

A 入国審査および出国時の航空会社でのチェックインではパスポートが読み取られています。

アメリカでは出国審査はありませんが、航空会社が乗客名簿を国境保護局に提出しますので、各自の出国データが当局の記録に残ります。
 

 

 

Q I-94カードのデータが政府側の手違いで正しく記録されておらず、ダウンロードできない場合はどうすればよいでしょうか。
 

 

A 移民局での申請に際して、I-94のコピーが必要でありながらプリントできない場合、パスポートの個人情報のページ、ビザスタンプ、および入国スタンプのコピーでも代用できることになっています。
 

 

 

Q 今後の注意点は?
 

 

A まず入国時に、入国スタンプの押し忘れがないか、記載事項に誤りがないか、必ず確認してください。

何か不具合があった場合、その場で申し出たほうがトラブルを未然に防げる可能性があります。また、万が一のときのために、出入国の二次的証拠となる、搭乗券の半券も保管しておいたほうがいいかもしれません。

 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

  (2013年5月16日号掲載)

     

 

 

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Eビザ手続きについて (2013.3.16)

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ishinabe_face.gif石鍋 賢子

米国カリフォルニア州弁護士

上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として10 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、5 年前に独立し、事務所設立。

米国弁護士会(ABA)、サンディエゴ弁護士会(SDCBA), 米国移民法弁護士会(AILA) 会員。サンディエゴ在住19 年。

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Eビザ手続きについて
       

Q ティファナに在住し、メキシコの日系企業で現地採用により技術系の仕事をしています。

アメリカのビザを取ってもらい、サンディエゴのオフィスへ移りたいと思っていますが、可能でしょうか。
 

 

A 関連企業内でのトランスファーにはLビザがあり、エグゼクティブやマネージャー用のL-1 A、専門職系のL-1 Bがあります。

技術系の方ではこれまでL-1 Bが使われてきましたが、近年、その審査基準が非常に高くなり、よほどの特殊性、高度の技術などが立証できないと取得は困難です。
 

一方、米国法人も日系企業で、日本の親会社の資本による (日本企業による投資) のであれば、Eビザ申請の可能性があります。

EビザにもLビザ同様、エグゼクティブまたはスーパーバイザー職と、「会社に必須な職員」の2種類がありますが、その条件は少々異なります。

質問者の場合は後者、必須職員のカテゴリーに当たるでしょう。
 

Eビザでは関連会社での1年間の勤務経験という条件はありませんので、勤務経験が1年に満たなくても (あるいは別の日系企業への転職でも) 可能です。
 

「会社に必須な職員」 とは、本人が特別な技術を持っており、それが企業に必要とされていること、その特別な技術は会社がアメリカで効率よく作動するために必須であること —— と定義されています。
 

また、必須社員のカテゴリーの場合、その社員が必要とされる期間も考慮されます。

例えば、新規企業の立ち上げのためや、既存企業の新しいプロジェクトに関連してそのような人材が必要であるという場合、必要性は一時的なものに限られると解釈され、ビザの期間は1〜2年になります。
 

一方、会社の運営上、継続してそのような人材が必要となる場合は、長期的な状況と解釈され、ビザは5年間になります。

なお、必須社員の審査にあたっては、そのような社員がアメリカ人の中から見つかるかどうかも関連します。

これは、労働証明 (永住権へのプロセス) で使われる要素と似たコンセプトですが、その定義よりは幅が広く、ケースバイケースの解釈が許されます。

すなわち、その技術がアメリカに一般的に存在するか —— というようなことが判断の基準になります。

同様の技術者をアメリカ人から見つけられるのであれば、わざわざ外国人を連れてくる必要はない —— という考えです。
 

 

 

Q ビザの手続きを日本で行う必要がありますか?

これまで会社でEビザを取ったことがないので、難しいかもしれないと聞きました。
 

 

A 日本でのEビザ手続きには企業登録の制度があり、初めてのEビザ申請では、書類を予め送付して企業登録という審査をしてもらいます。

このプロセスに2〜4週間くらいかかります。

ですが、現在ティファナに在住であれば、日本人でもティファナ領事館でEビザの申請ができます。

ティファナでは企業登録の制度はありませんが、初めに指紋、写真撮影、資料提出を行い、その後15営業日 (約3週間) を経て、領事面接となりますので、時間的にはあまり変わらないかもしれません。
 

 

 

Q 妻はメキシコ人ですが、Eビザを取れますか?
 

 

A 配偶者も一緒に手続きを行い、審査が承認されれば、同時にEビザが発給されます。

ただし、互換ルールにより、日本人のEビザは5年間有効ですが、メキシコ人のEビザは1年期限となります。

そのため、毎年ビザの更新手続きを行う必要があることに注意してください。

また、いずれの場合も、アメリカに入国後の滞在期間 (I-94カードの期間) は2年ずつとなります。

 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

  (2013年3月16日号掲載)

     

 

 

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永住権と市民権の放棄 (2013.1.16)

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ishinabe_face.gif石鍋 賢子

米国カリフォルニア州弁護士

上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として10 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、5 年前に独立し、事務所設立。

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永住権と市民権の放棄

Q 永住権保持者です。

今後、日本に住みたいので、権利を放棄しようかと思っていますが、簡単にできるのでしょうか?

 

A 永住権を持っていても、米国外の滞在期間が12か月を超えると、放棄したとみなされます。

一方で永住民は、全世界収入に関して、アメリカの税務当局へ申告義務があります。

その他の事情も含め、米国外滞在期間が12か月を経過しなくても、永住権を放棄したいという場合は、永住権放棄のためのフォーム (I-407=移民局サイトよりダウンロード可、申請料はなし) に記入し、グリーンカードとともに、米国大使館または領事館へ提出します。

これは、放棄が自主的で、意図的であることを確認するための書類です。

東京のアメリカ大使館では、休館日を除き、毎週金曜日の午前中に、予約不要でこの申し出を受け付けてもらえます。

領事との面接後、放棄が受理されると、その場で永住権を喪失したことになります。

ですが、納税義務が発生する場合がありますので、手続きを行う前に、税法上の影響について専門家に相談しておくことをお勧めします。

 

 

Q 将来は渡米できますか?

 

A 犯罪歴その他、入国を拒否されるような理由がなければ、他の外国人旅行客と同様、ESTAまたはビザ取得により、普通にアメリカへ入国ができます。

また、永住権は放棄したいが、赴任が決まっているという場合、放棄と同時に、非移民ビザの申請をすることもできます。

将来、状況が変わって、家族または雇用者のスポンサーなどにより条件が満たされれば、再度永住権を取得することも可能です。

その場合、過去に永住権を持っていて、それを一度放棄したという記録は残っていますが、政府による剥奪などではなく、どのような理由であれ、自主的に放棄したのであれば、それが不利になるということは特にありません。

ただ、同じような手続きを再びやり直さなければならないということです。

 

 

Q アメリカで生まれたため二重国籍ですが、市民権を放棄することもできますか?

 

A アメリカ市民権保持者も、それが本人の自主的、意図的な選択であれば、アメリカ国外の大使館または領事館に所定の宣誓書 (DS-4080フォーム) を提出することにより、放棄することができます。

ただし、市民権の場合は、一度放棄すれば再度取得することはできないこと、市民権を取得する人に比べて、放棄する人は圧倒的少数派 (とはいえ、2011年=3,805人、2012年=8,000人に上るとの推定) であることなどから、重大な決断として扱われ、面接は日数をあけて再度行われます。

2度目の面接で本人の意図をもう一度確認された上、放棄の宣誓書を提出し、領事と本人のサイン入りの宣誓書を受け取って、それが正式な国籍放棄の証拠となります。

この書類があれば、外国人としてビザの申請を同時に行うことも可能です。

後日、国務省から国籍離脱に関する書類が送られてきます。

手続きについては以上で、特に複雑なことはありませんが、やはり、税法上の影響について事前に確認しておかれるべきでしょう。

ところで、アメリカ国籍者も、二重国籍者やアメリカ国外に住んでいる場合でも、アメリカ市民として米税務当局へ全世界収入の申告義務があります。

本人が知らなかったりして、うやむやになっている場合ももちろん多数あり、アメリカに住んでいなければ、そのままでも何も起こらないかもしれませんが、違法であることには違いありません。

お金持ちの投資家や、ビジネスマンなどの国籍放棄が報道されていますが、一般人でも、こういった申告義務の煩わしさを理由に放棄を決意する人も多いようです。

この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

  (2013年1月16日号掲載)

 

 

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親の永住権申請について (2012.11.16)

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米国カリフォルニア州弁護士

上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として10 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、5 年前に独立し、事務所設立。

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親の永住権申請について

Q. 私は永住権保持者でしたが、一人っ子で、母は他界しており、今後、父と一緒に住みたいので、アメリカ市民権を取得しました。

今サンディエゴに来ているので、このまま父の永住権の申請をしたいのですが、先日急に解雇されてしまい、今求職中です。

収入がなくても、スポンサーになれるでしょうか。
 

 

A. 市民権を持つ子が親の永住権のスポンサーとなる場合、国際結婚で配偶者をスポンサーする場合と同様、経済的サポートに関する宣誓書を提出しますので、通常は連邦政府が発行する法定貧困ガイドラインによる、貧困値とされる年収額の125パーセント (現役軍人の場合は100パーセント) 相当の年収が必要です。

ところが、今回のような失業や、本人が学生という立場などにより年収が最低限に満たない場合、ジョイントスポンサーを使うか、もしくは永住する受益者本人の年収や資産を使うこともできます。

ジョイントスポンサーは親戚である必要はなく、友人などの第三者でも構いませんが、アメリカ市民権または永住権を持ち、アメリカに在住することが必要です。

受益者の年収を使う場合は、受益者が請願者と同居しており、現在と同じ収入が永住権取得後も継続することが必要です。

受益者の資産を使う場合は、受益者が請願者と同居している必要はありませんし、通常のI-864の他に、別のフォームを記入する必要もありません。

ただし資産は、年収と、最低必要額との差額の少なくとも5倍 (受益者が配偶者の場合は3倍) 以上でなければなりません。

また資産は、申請者やその家族に苦難を強いることなく、1年以内に現金化できるものが条件で、不動産の場合はその場所、所有権、取得日、市場価値などに関する証拠が必要です。

 

 

Q. 他に条件はありますか?

 

A. ご存知のように、親の永住権を申請する場合、親子関係が立証できることが第1条件です。

あなたが生まれたときに、ご両親が結婚していれば、あなたの出生証明 (戸籍抄本) が親子関係の証明になりますが、もしあなたが父親の永住権請願者の場合は、さらに書類が必要となります。

父親または母親が以前に結婚していた場合は、その離婚を示す書類 (戸籍抄本) が必要です。

また、あなたがもし婚外子として生まれ、あなたが18歳になる前に父親が結婚して法的な親子関係を成立させていなかった場合は、あなたが21歳になる前に、父親と一緒に暮らしていた、または父親が経済的にサポートしていたなど、父親との間に通常の親子関係があったことを立証する必要があります。

母親の永住権請願を申請する場合には、あなたが夫婦の子であったかどうかは関係なく、出生証明により母親の名前を確認できればよいのです。

また、あなたが継父母の永住請願をする場合は、あなたの生みの親とその配偶者が、あなたが18歳未満のときに結婚したことを立証してください。

さらに、あなたが養子である場合は、養子縁組があなたが16歳未満のときに行われていたことが必要です。

その他、犯罪歴の有無、健康上の理由などに関して、通常の永住権受益者の条件が同様に適用されます。

最後に、注意点として、現在親御さんがアメリカに観光で既に入国している場合、ビザウエーバーによる滞在許可期間は90日です。

以前は90日以後に申請しても、アメリカ市民の直近親族として、超過滞在は帳消しになりましたが、最近のサンディエゴ地区での審査の傾向として、申請が滞在期限以後だった場合、申請が却下される恐れがありますので気を付けてください。

申請者にやむを得ない事情が生じたり、アメリカ軍関係者の場合は、考慮される可能性があります。

この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

  (2012年11月16日号掲載)

 

 

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DACA(子供時代に入国した者への退去措置延期)について (2012.9.16)

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上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として10 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、5 年前に独立し、事務所設立。

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DACA(子供時代に入国した者への退去措置延期)について

Q. 高校卒業後、留学目的で渡米し、初めは学生ビザで語学学校に通っていましたが、その後学校をやめてしまい、I-20も切れています。

最近、法律が改められ、 “真面目な学生” は不法滞在を合法化できるかもしれない —— という噂を聞きました。本当でしょうか?
 

 

A. 今年6月15日に米政府は DACA  (子供時代に入国した者に対する退去措置延期) の方針を発表しました。

しかし、これはあくまで 「政策上の指針」に過ぎず、正式な法律ではないことに注意してください。

また、書類を審査する職員に裁量が与えらているので、この方針は無視されるかもしれず、条件が満たされているからといって、必ずしも延期措置が保証されているわけではないのです。

とはいえ、条件を満たす者については、強制退去やそれに関連する法廷命令などの執行を2年間延期の申し立てをすることができ、また経済的必要性があればワークパーミットが発行されます。
 

 

 

Q. どのような条件があるのですか?


A. ①今年6月15日時点で31歳未満、②16歳になる前にアメリカに来ている、③2007年6月15日から現在までアメリカに継続して住んでいる、④ 今年6月15日にアメリカに居て、今回申請をする時点でもそうであること、⑤ 今年6月15日より前に入国審査を受けずに入国した、または今年6月15日時点で法的滞在資格が切れていた、⑥ 現在在学中、または高校を卒業したか、終了証書を取得した、または高卒同等学力証書を取得している、または沿岸警備隊ないし米国軍から名誉除隊した、⑦ 一定の犯罪暦 (重罪、一部の軽犯罪、他の3件以上の軽犯罪) を持たず、その他 国家保安や公共の安全を脅かさないこと —— の以上です。

ご質問者の場合、日本で高校卒業後に渡米なさったようですので、残念ながら ② の条件が満たされません。
 

 

 

Q. 近所に、 “真面目な高校生” で幼い頃に父親と一緒にアメリカへ不法に入国したらしいメキシコ人がいるのですが、この人はグリーンカードがもらえるのですか?
 

 

A. 確かに、一見すると ① から ⑦ の条件は満たされるようですね。

ですが、申請が承認されたとしても、永住権がもらえるのではなく、単に「移民当局による不正滞在に対する措置が2年間据え置かれる」というだけのことです。

また、この方針は一時的なもので、2年期限の前に、いかなる理由によっても、あるいは理由なしでもキャンセルされる可能性があり、また申請書類の処理にどれくらい時間がかかるのかも定かではありません。

加えて、ワークパーミットについては経済的必要性の基準が決まっていません。

さらに書類が却下された場合に上告する権利はなく、現在強制退去手続き中でない場合、申請時に提出された情報が将来何らかの形で強制退去に利用されないという保証もありません。

ちなみに、過去3年半で150万人もの人が強制退去させられています。

ですから「不法滞在者の救済」という意味では、もっと大掛かりな、総合的な移民法の改正が必要と言えましょう。
 

 

 

Q. そうなると、これは現在移民法廷で強制送還手続き中の人のためのものですか?
 

 

A. 特にそうとは限られていませんが、現在手続き中、または退去命令や自己出国命令が既に出されている人でも申請でき、承認されれば、出国を2年間延期できるということになります。
 

ちなみに、申請には I-821D、I-765、I-765WS のフォーム、さらに立証書類と申請料の465ドルを I-821D に指定されている移民局郵送受付所へ送付してください。

この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

  (2012年9月16日号掲載)

 

 

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