Thursday, 28 March 2024

Immigration Law 移民法豆知識

H-1Bビザ情報 (2014.11.16)

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ishinabe_face.gif石鍋 賢子

米国カリフォルニア州弁護士

上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として20 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、独立し、事務所設立。

米国弁護士会(ABA)、サンディエゴ弁護士会(SDCBA), 米国移民法弁護士会(AILA) 会員。サンディエゴ在住19 年。

 ご質問、ご連絡はこちらまで

 

 

 
 
       
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H-1Bビザ情報

       
 

Q 来年4月に H-1ビザ申請を考えています。

抽選の有無について諸説があるようですが?

 

A H-1Bビザは、アメリカの会計年度が更新される10月1日から有効になりますが、6か月前に請願申請が受け付けられるので、4月1日が出願開始日となります。

過去には、定員がすぐに一杯になってしまうことから、初日に間違いなく受理されるべく、前日に移民局宛の大量の出願物が送達されることになり、特に西海岸地区では、フェデックス便輸送機に収まりきらないほど大量の移民局行きの翌日便書類が発生し、送達が遅れたとか、当日に移民局でも大量の郵便物受取りの対応に追われ、宅配業者、郵便局などの送達車両の長い列ができた —— などというエピソードもありました。

出願数が定員を超えた場合に抽選となりますが、2008年に163,000件を記録した後、2009〜2012年は不景気のため、H-1B雇用も減少し、一気にH-1Bビザが定員になるという現象はなくなったかのようで、8月くらいまで請願が受け付けられていました。

しかし、それはもう夢のような話です。

その後、景気が回復するとともに、IT技術者雇用のためにH-1B需要が急増し、移民局は再度、H-1B請願受付開始と同時に瞬時に定員到達となることを見越して、混乱と集中を防ぐため、請願の受付日を4月1日から5日間としましたが、昨年にはこの5日間に、何と124,000件ものH-1B請願が殺到したのです。

今年はさらに多くの出願があり、定員の2倍近く、172,500件にも及ぶ請願が提出されました。

 

 

Q 抽選にもれた場合、申請料は戻るのですか?

来年枠への優先制度などはありますか?

 

A 抽選で選ばれなかった請願は審査を受けませんので、そのまま、書類が丸ごと返却されます。

申請料のチェックも未処理のまま返還されます。

しかし、残念ながら、次年度申請が再び抽選になった場合に、優先的に審査されるということはありません。

 

Q H-1B申請者の内訳はわかりますか?

 

A 昨年度の統計データによりますと、昨年度は何と合計494,467件ものH-1B請願が申請されました。

これは、非営利団体や研究団体、政府機関などを申請者とするため、H-1B定員の対象外になっている場合や、ビザ延長のための請願を含みますので、明らかに85,000の定員を上回ります。

申請者の職種では、システムアナリスト、プログラマー、アプリケーションディベロッパー、他にコンピューター関係職、システムディベロッパーなど、IT系が上位5位で63%を占めていました。

続いて、会計士や監査士が4%、マネージメントアナリスト、ファイナンシャルアナリスト、と1桁 (けた) 台が続きます。

州別には、カリフォルニア州が断然トップで19%、次が意外にもテキサス州で9%、3位がニューヨーク州で8%、4位がニュージャージー州、5位がイリノイ州でした。

企業別では、1位がプライスウォーターハウスクーパース社で56,495件も獲得しています。

同社は会計・監査を中心とする大手国際総合コンサルティング事務所です。

次がコグニザントテクノロジーソルーションズ (54,738件)、デロイトコンサルティング (45,847件)、そしてワイプロ、タタコンサルタンシー、インフォシスと続きます (後者3社はインドのITコンサルティング会社)。

延長申請を含むとはいえ、このように一部の大手企業により大量のH-1B請願が提出されており、ビザが独占されていることを考えると、 個々の請願が微々たるものに思えてきますが、請願者の規模にかかわらず、抽選は無作為抽出により行われますので、あなたにも同様のチャンスがあります。

 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

  (2014年11月16日号掲載)

     

 

 

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Eビザで転職 (2014.9.16)

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ishinabe_face.gif石鍋 賢子

米国カリフォルニア州弁護士

上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として20 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、独立し、事務所設立。

米国弁護士会(ABA)、サンディエゴ弁護士会(SDCBA), 米国移民法弁護士会(AILA) 会員。サンディエゴ在住19 年。

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Eビザで転職

       

Q 3年ほど前に、日本の本社からマネージャーとして海外赴任することになり、サンディエゴにやって来ました。

ところが、最近経営が悪化しているのと、仕事の内容に不満があり、せっかくアメリカに来ているので、現地での転職を考えています。

Eビザはまだ2年分残っています。

Hビザは定員があり、次年度分はもう一杯なので、承認されても来年10月まで働けないと聞きましたが、今のEビザを生かして、他の日系企業へ就職できるでしょうか。

 

 

A Eビザは、他の就労ビザ同様、企業に帰属するものですので、転職する場合は、事前に承認を得ておく必要があります。

Eビザは、同じく海外赴任の場合にも使われるLと異なり、海外関連企業での勤務経験が必要ではありませんので、系列企業以外でも、現地採用としての転職が可能です。

ただし、Eビザ申請企業の条件として、出資比率からして過半数が日本人または日本の法人が出資していることが必要です。

転職の場合、

① 国内で移民局へ雇用者変更のための請願を提出する (新しいI-94カードが発行される)、

または、② 初回のときのように、海外の領事館や大使館 (以後、大使館とします) へ、雇用者変更によるビザスタンプの再発行を直接申請する ——

の方法があります。

 

 

① の場合、アメリカ国内で手続きを行うことができ、その後帰国する必要もないので、ずっとアメリカから出ない人にとっては便利といえば便利ですが、逆にビザスタンプはそのままになりますので、その後アメリカを出国すると移民局での承認が無効になってしまうので、結局 ② を行わなければならなくなります。

つまり、今後全くアメリカから出国する予定がない、という人向けです。

② の場合は、米国法人が既にEビザの企業登録をしているかによって手順が分かれます。

企業登録、つまり日本の大使館で過去にEビザの申請を行っており、登録が有効であれば、大使館サイトを通じて、インターネットで面接予約を取り、面接日にビザ申請書および必要に応じて関連書類を持参して提出する、という形で手続きを行うことができます。

企業登録が行われていない、または失効しているという場合、まず申請書類および企業登録のための会社資料一式を直接大使館へ送付提出し、審査を待ちます。

審査期間はインターネットには8週間前後と書いてありますが、実際には2〜3週間で済むことが多いものです。

企業登録の審査が終わり、企業、本人とも条件を満たしていると判断されれば、出頭して面接を受けるための指示が大使館からFaxで届きます。

書類が不足していると思われる場合には、追加書類を提出するようにFaxが届きます。

追加書類の提出によりOKであれば、上記のように面接に関する指示があります。

ですから、もし転職先でEビザの企業登録がない場合は、準備を進めてもらい、企業登録審査が行われている間、現在の雇用関係を維持し、面接の指示があったところで一度帰国し、ビザが発給されたらアメリカへ戻り、転職、という流れになります。

 

 

Q 何か注意点はありますか。

 

A 最近、ティファナに工場を持つマキラドーラ企業に関して、Eビザの審査が厳しくなっています。

受益者本人が条件を満たしている場合でも、スポンサーとなる米国法人がアメリカ国内で実際に事業を展開していない (実態がメキシコにある) と解釈されたり、更新申請者について、過去のメキシコ出入国歴から、受益者はアメリカではなく、メキシコで仕事をしているのではないかと見られ、更新を却下されたりする例が報告されています。

アメリカで就労するためのビザであることを立証することが必要です。

 

 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

  (2014年9月16日号掲載)

     

 

 

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アメリカで出生した子どもと帰国 (2014.7.16)

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米国カリフォルニア州弁護士

上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として20 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、独立し、事務所設立。

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アメリカで出生した子どもと帰国

       

Q 主人と私は永住権を持っています。

6か月ほど前にサンディエゴで長女を出産しました。

夏の間に一時帰国しようと思っています。

子どもの日本のパスポートは先日取得しています。

アドバイスをお願いします。

 

 

A サンディエゴで生まれた子どもは、米国国内での出生により、自動的に米国市民になることはご存知の通りです。

領事館を通して出生届、国籍留保の届けなどが必要になります。

日本人的感覚から、つい日本の手続きが先になってしまいますが、米国人でもある以上、出入国には米国のパスポートが必要です。

米国のパスポートは、郵便局の他に、カウンティ・オフィスの窓口でも申し込めます。

通常4〜6週間かかりますが、追加料金を払えば2〜3週間で発行してもらえます。

16歳未満の子どもについては、本人に加え、両親ともに出頭、または不在の親の合意書が必要になります。

申込場所、必要書類、申請用紙のダウンロードなどは passports.state.gov の国務省公式サイトをご確認ください。

なお、ネットにはパスポート取得に関する業者のサイトも数多くあるのでご注意ください。

米国のパスポートが発行されたら、米国出国時は米国のパスポートを呈示し、成田/羽田国際空港の入国審査では日本のパスポートを見せてください。

米国へ戻るときも同様で、成田/羽田では日本のパスポート、米国の入国審査では米国のパスポートを見せてください。

これは米国、日本のいずれの法律にも義務付けられていることです。

 

 

Q 日本人の子どもなので、別に米国のパスポートを取ったり、使用したりするのは面倒です。

もし、日本のパスポートだけを所有していたらどうなりますか?

 

A 日本のパスポートのみで米国を出国し、再び戻ることもできますが、入国はあくまで日本人観光客扱いとなりますので、滞在期間が90日に限られてしまいます。

これは結局、米国のパスポートを取った上で、地元の税関国境保護局 (CBP) の窓口で訂正してもらわなければならなくなりますので、始めから米国のパスポートで入ったほうが簡単ですね。

 

 

Q 今後、私たちが日本に永久帰国した場合、どうなるのでしょうか?

 

A 今後、子どもさんが日本に長く住むことになっても、米国籍が自動的に消滅することはありません。

米国のパスポートは、必要があれば東京の米国大使館などで更新していただくことになるでしょう。

ですが、逆に米国籍はそのまま残りますので、その後、社会人として収入を得ることになると、米国の税務当局へタックスリターンを提出する必要が発生します。

税務協定により、二重課税にはなりませんが、少なくとも申告を行う義務があるということです。

もし、幼少時代からずっと日本に住み続け、観光旅行以外に米国へ行くこともなく、むしろ申告義務が煩わしいので、米国籍を返上したいということであれば、国籍放棄という手続きもあります。

ただし、市民権を放棄したからといって永住権に変わるのではなく、ステータスが何もなくなります。

 

 

Q その場合、私の永住権はどうなるのでしょうか?

 

A 子どもが市民権を持っていても、放棄しても、親の永住権には直接影響しないので、日本に長く住むのであれば、米国の永住権が必要であるかの判断を求められます。

必要な場合、どのように維持するかという状況が発生します。

永住者にも世界中での収入を米国へ申告する義務がありますので、永住権を放棄したいということであれば、大使館で永住権放棄の比較的簡単な手続きを踏むことで成立します。

自主的な意図で永住権を放棄した場合は、その後、取得の条件が揃っていれば、再び取ることもできます。

 

 

 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

  (2014年7月16日号掲載)

     

 

 

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住所変更通知について 入国審査での不具合訂正 (2014.5.16)

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住所変更通知について

入国審査での不具合訂正

       

Q 先月引越しました。

郵便物転送や、免許証、銀行、その他一連の住所変更手続きを行ったのですが、移民局にも通知をすることを知りませんでした。

提出期限があったようですが、どうしたらいいでしょうか。

 

 

A 法律上では、市民権保持者、短期滞在者、外交官などの一部の特殊なビザ保持者を除き、永住民を含め、引越しをした場合には、10日以内に移民局へ住所変更の通知 (AR-11フォーム) を行うことが義務付けられています。

通知を怠ることは、軽犯罪にあたります。

この通知義務は、昔から規定されていたもののほとんど見逃されていたのですが、9.11同時テロ事件以降、容疑者を逮捕する一つの手段として重要視されるようになりました。

通常、善良な皆様につきましては、心配する必要はありません。

とはいえ、法律は法律です。

うっかりして引越し後10日以上経ってしまっているのであれば、今からでも構いませんので、通知をしておきましょう。

テロ活動の要注意人物でもない限り、通知が遅れたことで罪に問われることはまずありません。

 

 

Q どうやって住所変更を移民局へ通知すればよいのですか。

 

A 移民局の公式サイト(www.uscis.gov)のツールのタブより、住所変更の項目をクリックしてください。

一般的な住所変更に加えて、現在、手続きを申請中である場合には、ケースごとの通知も必要です。

その際には、同じサイトから、ケース番号などを入力して各ケースへの通知を行ってください。

移民局では各種手続きのオンライン化を進めていますが、最近、この住所変更手続きについても改良され、インターネットでケースごとの変更についても一気に行えるようになりました。

以前はAR-11フォームをダウンロードして記入し、送付記録の残る方法で郵送し、送付の証拠を保管する必要がありましたが、オンライン申請により、移民局へ直接データが送信されますので、手続きがずっと簡単になったわけです。

それでも記録を手元に残しておきたい場合には、記入されたAR-11フォームをプリントしておくことができます。

 

 

Q 最近、入国審査の際に、いつも二次審査に回されます。

私の記録が何かマークされているようですが、入国拒否にあたる要因はないはずです。

どうしたらいいでしょうか。

 

A 入国審査を行う税関国境保護局 (CBP) のサイトから、このような入国審査、あるいは出入国時の度重なる不具合に関し、不服または調査を申し立て (TRIP) ることができるようになっています。

CBPの公式サイトより http://www.dhs.gov/dhs-trip のリンクをクリックして、必要事項を入力してください。 

まず、どのような不具合が生じているのか、不当な取り扱いを受けているのか —— などに関する選択肢から該当する項目を選んでください。

次に、個人情報など必要事項を記入します。

オンライン送信後、送信確認書をプリントしてサインをして、本人確認の書類とともにPDFにて指定のアドレスへメールしてください。

もし、何かデータベースに手違いがあり、それが入国審査に影響している場合は、状況を調査して訂正してくれることになっています。

入国審査で使われるデータベースには、いろいろな政府当局からの情報が入っているようで、それらの相互反応により、何らかの状況によって、入国審査官に要注意を促すようにマークされてしまっている場合があります。

たくさんの旅行者を素早く裁き、しかもテロリスト等の不正入国防止のために、審査官はそのようなデータ管理アプリに頼らなければならない状況ですが、入国者にとってそれが身に覚えのない不当な扱いであれば、それを正してもらいましょう。

 

 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

  (2014年5月16日号掲載)

     

 

 

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二重国籍配偶者による 永住権の申請 (2014.3.16)

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米国カリフォルニア州弁護士

上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として20 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、独立し、事務所設立。

米国弁護士会(ABA)、サンディエゴ弁護士会(SDCBA), 米国移民法弁護士会(AILA) 会員。サンディエゴ在住19 年。

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 二重国籍配偶者による永住権の申請

       

 

Q 日本在住者です。

 

 

夫は日本人ですが、二重国籍で、アメリカのパスポートも持っています。

 

 

今後、主人の仕事の都合で、アメリカへ移住することになりそうですが、永住権をどうすればよいか教えてください。

 

 

 

 

A 相手の男性が日本在住の方でも、二重国籍によりアメリカ国籍を有するのであれば、ご結婚により、移民法上、あなたはアメリカ人配偶者の妻ということになります。

 

 

日本から永住権の手続きをするのであれば、まずご主人がスポンサーとして、移民請願を提出します。

 

 

これはアメリカ国内移民局のサービスセンターへ、郵送による申請となります。

 

 

現在、請願の審査には約8か月ほどかかっています。

 

 

請願が承認されると、指示に従って書類を提出し、最終的には東京のアメリカ大使館で面接を受け、移民ビザをパスポートに貼付してもらい、その後、渡米という流れになります。

 

 

入国審査では新規移民者用の窓口へ行き、そこで書類をさらに提出し、永住者としてアメリカへ入国することになります。

 

 

グリーンカードは後日、アメリカの自宅へ送付されてきます。

 

 

 

 

 

 

Q 主人はアメリカでの収入がありませんが、大丈夫ですか。

 

 

 

A スポンサーであるご主人が「あなたが政府の生活保護に頼らなくても最低限生活できるだけの経済力を持つ」 というのが条件のひとつです。日本の会社に勤務しているのであれば、その勤務先、年収などを記入してください。

 

 

 

 

 

 

 

Q 主人は今まで日本で生活しているので、アメリカの税金申告書がありませんが、どうすればよいでしょうか。

 

 

 

A アメリカの国籍を持っているのであれば、日本で育ち、日本の会社に勤務して収入を得ている場合でも、アメリカの税務省に申告の義務があります。この義務は、社会人になり収入を得るようになってから、ずっと存在していたのです。

 

 

ただし、特にアメリカ生まれで日本育ちと言う場合、この事実がうっかり見過ごされていることが少なくありません。

 

そのまま日本で暮らし、アメリカとは全く関わりを持たずに過ごすのであれば、それで済んでしまうかもしれません。

 

 

ですが、一般庶民レベルの給与所得者であれば、申告は必要でも追加納税には至らないと思われます。

 

また、意図的ではない未提出に関する罰則は免れるかもしれません。

 

ともあれ、今回はご主人が永住権のスポンサーとして請願申請しますので、アメリカのタックスリターンの提出は必須です。

 

 

 

締め切り後の事後申告となりますが、最低限、昨年分のタックスリターンは作成して提出し、そのコピーを請願に添付することになります。

 

 

 

昨年以前のタックスリターンについては、日米の状況に詳しい会計の専門家にご確認いただくことをお勧めします。

 

 

 

今後すぐにはアメリカへ戻らない場合でも、アメリカ国籍を持つ以上、タックスリターンの申告義務は続きますので、必ず申告を行ってください。

 

 

 

 

Q 現在妊娠していますが、子どもにも米国籍がありますか。

 

 

 

 

A 子どもがアメリカで生まれれば米国籍になり、日本の国籍留保の届けが必要です。

 

 

 

日本で生まれた場合、ご主人が過去最低5年間 (そのうち最低2年間は14歳以降) アメリカに住んでいたのであれば、子どもは父親を通して自然発生的に米国籍となるので、生まれつき日本人でもあり、アメリカ人でもあることになります。

 

 

 

「出生証明書」 に当たるものは大使館を通して発行される、領事による国外出生報告 (Consular Report of Birth Abroad) です。

 

 

 

米国籍の証明にもなります。

 

 

 

もし父親が上記の米国在住期間を満たさなければ、子どもは米国籍にはなりません。

 

 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

  (2014年3月16日号掲載)

     

 

 

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