大家としての心得 (2019.3.16)

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保科 みゆき  Miyuki Hoshina Flavell

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大家としての心得

 

Q 先月購入したコンドミニアムは、リモデルされていて、キッチン設備も新品です。

入居するテナントとのMove In Inspecation(立会検査)は必要でしょうか? 

 

たとえリモデルされている物件でもテナントとの確認はやはり行ないましょう。

全てが綺麗であれば、その旨をフォームに記入してもらうことにより、入居前のコンディションをテナントと一緒に確認した証拠となります。

入居前の写真も、将来テナントが引っ越す時にありえるトラブルを防ぐことに役立ちます。

 

 

リース契約書をサインした後にテナントと立会検査を行ったところ、テナントからいろいろなリクエストリストを受け取りました。

修理だけでなくアップグレード的な内容も含まれていて、今頃こんな要求をしてくるテナントとの契約自体を破棄したいと思うのですが?

 

契約が成立した時点で、大家としては必要な修理に対する義務責任が生じます。

ただし、使用に問題がなくあくまで見た目的なアップグレードの要求には応じる必要はありません。

これらの違いについてしっかりと話し合ってください。

 

 

半年前に入居したテナントから、ベッドバグ問題があるので駆除をして欲しいと連絡がありました。

しかし、彼らが入居する前にきちんとペスト駆除スプレーを行なったので、今回の件は大家の責任ではないと断るつもりですが?

 

賃貸物件のベッドバグの問題は、法律上は大家の義務責任範囲となっているため、残念ですが、駆除専門会社に依頼することをお勧めします。

 

 

温水器が壊れてお湯が出ない4日間のホテル代をテナントから請求されました。

これって支払う義務があるのでしょうか?

 

シャワーが使えない、キッチンが使えないなど、通常に住めない期間のレントを日割り計算でテナントにクレジットする義務はありますが、ホテル滞在費用の責任はないと説明してください。

 

 

契約途中で解約するテナントと、新しいテナントが決まるまでのレント支払い続けることで合意しました。

ところが、現在彼が払っているのと同じレント額でテナント募集でなければ、残りのレントを支払う義務はないと言われましたが、本当でしょうか?  

 

契約解約で引っ越すテナントから、契約期間のレント支払いを要求するには、同じレント額で代わりのテナントを募集するという条件があります。

オプションとしては、引っ越すテナントの契約の残りの期間とその後の2つのレント額を設定してマーケティングすることも可能です。

 

 

テナントから30日前の引っ越しの知らせを受け取りました。

大家として、引越しまでに何かすべきことはありますか?

 

A「Pre-Walk Through」という引っ越し2週間前までに行う立会い検査を必ずテナントにオファーしてください。

専用のフォームはオンラインでダウンロードできます。

この検査の目的は、テナントの保証金から差し引く可能性のあるアイテムについてテナントに知らせ、引越しまでにテナントが自分で修理またはクリーニングを行うチャンスを与えることです。

この立会い検査をオファーしないままでテナントが引っ越した場合、通常は保証金からチャージできるアイテムでも法廷で認められないケースもあるため、必ず行なってください。

 

 

テナントが新しい住所を知らせずに引越して行きました。

保証金はクリーニングコストと修理代で無くなるので、問題はないとおもいますが?

 

テナントが新しい住所を提示しないまま引越した場合でも、保証金返却フォーム(Itemised Disposition of Security Depoit)または、保証金から差し引かれたそれぞれの経費の内訳のリストを、郵便で物件住所に郵送してください。

郵便局の転送サービスにより、テナントに郵送されればベストですが、転送されない場合でも、大家としてはできる限りの努力をしたという証拠になります。

 
尚、弊社のレンタルホットラインでは、賃貸に関するご質問をお待ちしております。ご質問、ご連絡はこちらまで

(このコラムではカリフォルニア州不動産の一般的情報を皆様にお伝えしています。各ケースのアドバイスは必ず専門機関にご相談下さい)

(2019年3月16日号掲載)