7/18/2026
「在学期間中滞在」制度を廃止
米国土安全保障省 (Department of Homeland Security, DHS) は7月16日、留学生(F・J ビザ保有者)向けの新規則を正式決定した。これまでは在学期間中であれば継続的に滞在できる「デュレーション・オブ・ステータス (duration of status)」という1978年以来の制度が採られていたが、これを廃止し、滞在期間を最長4年に固定する仕組みに切り替える。
対象は約150万人 延長には連邦承認が必要
新制度では、4年を超えて滞在する場合、学位を取得済みかどうかにかかわらず、米国市民権・移民局 (USCIS) への延長申請(Extension of Stay)が必要となる。対象となるのは全米で在学する留学生や交換留学生ら約150万人に上るとみられ、規則は現在在学中の学生にも適用される。発効日は連邦官報への掲載から60日後の9月15日だ。
博士課程の学生に特に大きな影響
米国立科学財団 (National Science Foundation) の統計によると、理系博士課程の修了には平均5.7年を要するとされ、新たな4年の上限を上回るケースがほとんどだ。2026年秋に入学する博士課程の学生は、学位取得前に必ず延長申請を迫られることになる。延長が却下・遅延した場合、不法滞在扱いとなり、3年または10年の再入国禁止処分を科される恐れもある。
批判の声 人材流出を懸念
教育関係者や企業からは、優秀な留学生や研究者が米国を敬遠するようになりかねないとの懸念が上がっている。DHSは今回の措置について、国家安全保障の強化と「ビザの乱用」防止を目的に掲げているが、批判派はその根拠を「弱い」と指摘している。就労実習期間(OPT)の申請にも新たな手数料や審査期間が加わり、留学生のキャリア形成にも影響が及びそうだ。
︎上の画像は AI が生成したイメージです。