2022年2月24日
在ロサンゼルス日本国総領事館は2月24日付で、日本政府が発表した「米国から帰国・入国者の検疫所指定施設での待機期間等の変更」をホームページに掲載した。主な内容は以下の通り:
●3月1日以降の日本入国の際の水際措置の見直しについて詳細が公表され、米国は「水際対策に係る指定国・地域 (www.mhlw.go.jp/content/000883243.pdf)」から解除された。
これにより、米国に居住・滞在し、2022年 (令和4年) 3月2日午前0時 (日本時間) 以降に日本に帰国・入国する際の待機措置は次のようになる。
① ワクチン3回目追加接種者 (*注1) は日本入国後の自宅等待機が不要となる。日本の空港到着後の公共交通機関の使用についての制限もない。
② なお、ワクチン3回目追加未接種者は、入国後に原則7日間の自宅等待機が求められる。ただ し、入国の翌日から3日目以降に自主的に受けた検査 (*注2) の結果が陰性で、その結果を入国者健康居所確認アプリ (MySOS) に登録し、待機終了の連絡が届いた人については、その後の自宅等待機の継続は求められない。また、自宅等待機のために空港を出る手段として、目的地に最短経路で、かつ入国時の検査 (検体採取時) から24時間以内に移動が完了する場合は、公共交通機関の使用が可能となる。
(*注1) ワクチン3回目追加接種者の定義:ファイザー、アストラゼネカ、モデルナのいずれかのワク チンを2回、またはジョンソン・アンド・ジョンソンを1回接種した後、3回目 (ジョンソン・アンド・ジ ョンソンは2回目) にファイザーまたはモデルナを接種し、公的機関で発行された新型コロナワクチン接種証明書 (電子的に交付されたものを含む) を所持している人。
(*注2) 厚生労働省が認めた検査実施機関 (https://www.c19.mhlw.go.jp/search/) におけるPCR検査、または抗原定量検査。なお、本検査を受けるための外出は認められるが、公共交通機関の使用は認められない。
【広域情報】 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置 (外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C017.html
「水際対策強化に係る新たな措置 (27)」 Q&Q
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf
●日本への帰国・入国の際には、ワクチン接種証明書の提示のほか、引き続き、出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出、到着時のコロナ検査、また必要に応じて誓約書の提出、必要とされるアプリのスマートフォンへのインストール・登録・利用、質問票Webへの登録等の手続きがある。
https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kikokuinfo202111_01.html
【参考】
○入国者が入国時に検疫・入国審査・税関申告の入国手続等を行えるウェブサービス (Visit Japan Web)
https://www.digital.go.jp/policies/posts/visit_japan_web
○水際対策に係る新たな措置について (厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
【問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口 (検疫の強化) / 日本国内から:0120-565-653 / 海外から:+81-3-3595-2176 (日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁 (入国拒否、日本への再入国) / 電話:(代表) 03-3580-4111 (内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション / 電話:0570-011000 (ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後に「5」を押す)。一部のIP電話:03-5363-3013
*詳細は在ロサンゼルス日本国総領事館 (213-617-6700):
https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(2022年3月16日号掲載予定)