Saturday, 12 April 2025

不動産所有者が死亡した 場合 (2012.3.16)

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保科 みゆき  Miyuki Hoshina Flavell

不動産エージェント 
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1988年9月より現在まで23年間、「不動産Q&A」を連載
カリフォルニアに住む日本人の方々の生活に役立つ情報を、不動産コラムでご紹介しています。不動産売買だけでなく、賃貸に関する大家、テナント側からのご質問や、家の修理に関してのご質問など、皆様のサポートを提供しています。

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不動産所有者が死亡した場合

 

Q. 不動産所有者が死亡した場合、カウンティーのオフィスに通知を出す必要があると聞きました。

所有者が死亡した場合は、固定資産税の査定もやり直されるのでしょうか。
 

 

A. 不動産所有者が亡くなられた場合、固定資産税の計算に使われる査定額の見直しが基本とされています。

ただし、免税措置のケースもあり、夫婦共有の不動産で残された夫もしくは妻がいる場合は、再査定は行なわれません。

また、所有者の親が亡くなり子供が相続した場合は、子供が親の家を相続した際の固定資産税の値上げを防ぐために設けられた免税措置、Parent/Child Exclusion の承認を受けることにより、再査定を防ぐことができます。
 

 

 

Q. この措置を受けられる子供の定義を教えてください。
 

 

A. 実の子供、18歳以前に縁組をされた養子、義理の子供 (死亡時に両方の親が結婚していることが条件)、または実の子供の配偶者とされています。
 

 

 

Q. どのような不動産が認められていますか。
 

 

A. 居住用住宅、および投資物件、合計で$1,000,000まで認められています。
 

 

 

Q. 祖父母から孫への特別措置もあると聞きましたが、どうなっているのでしょうか。
 

 

A. カリフォルニア州の法律では、祖父母と孫の間となる両親が死亡している場合のみ、承認されます。
 

 

 

Q. 死亡はしていなくても親が自分の権利を放棄した場合は、この措置を受けられますか。
 

 

A. 残念ながら認められていません。
 

 

 

Q. この措置は自動的に受けられるのですか。
 

 

A. いいえ。この特別措置は、必要書類を提出して承認を受けた方のみとされています。

不動産所有者の変更により作成される補足税の負担を避けるためにも、なるべく早く提出することをお勧めします。
 

 

 

Q. 申し込み期限は決まっていますか。
 

 

A. 所有者の死亡、もしくは所有者移転から3年以内、そして不動産の売却以前と指定されています。

 

 

Q. この免除を知らなかったなどの理由から、期限後に申し込むことは可能ですか。

 

A. 申し込みは可能ですが、承認を受けられる対象期間は申し込みの年の分からとなります。

それ以前の年の税金の払い戻しは不可能です。
 

 

 

Q. 売却してしまった後に申し込むこともできますか。
 

 

A. 同じ年に相続、売却をなさった場合など、その年内に申し込みを受ければ対象内となります。

確認のため、カウンティーオフィスに直接問い合わせてください。
 

 

 

Q. 亡くなった両親は55歳以上を対象とした (Proposition60/90) を受けて、固定資産税の減額措置を受けていたのですが、この場合、査定額はどうなるのでしょうか。
 

 

A. 残念ながら、ご両親がその免除措置を受けていた場合は、この免税措置の対象外となってしまいます。
 

 

 

Q. 両親が生前遺言、Living Trustの不動産所有をしている場合はどうなりますか。
 

 

A. まったく問題ありません。

承認を受けるプロセスには、トラスト関連の必要書類の提出が必要となります。
 

 

 

Q. パートナーシップやコーポレーションという形式で所有している場合は、どうなるのでしょうか。
 

 

A. 残念ながら対象外となります。
 

 

 

Q. 特別免除措置の申込書は、子供たち全員がサインする必要がありますか。
 

 

A. 代表者1人のサインで大丈夫ですが、コピーやファックスではなく、原本にオリジナルのサインが必要です。

書類には子供たち全員のリストの記載が必要となります。
 

 

 

Q. 申し込み方法を教えてください。
 

 

A. 連絡先は下記の通りです。

電話、オンライン、手紙または直接オフィスに出向かれて問い合わせができます。

ただし、正式な申し込みには書式が必要とされます。
 

County Assessor/Recorder/Clerk
1600 Pacific Highway, Room 103
San Diego, CA 92101
☎619-531-5848
www.arcc.co.san-diego.co.us

 
尚、弊社のレンタルホットラインでは、賃貸に関するご質問をお待ちしております。
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(このコラムではカリフォルニア州不動産の一般的情報を皆様にお伝えしています。各ケースのアドバイスは必ず専門機関にご相談下さい)

(2012年3月16日号掲載)

 

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