Thursday, 26 December 2024

無保険者に対するペナルティー (医療保険)(2014.8.16)

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ishiwada_top.jpg石和田 貴光

保険エージェント

兵庫県神戸市出身。大学卒業後、新聞社系出版社にて教育広報部、営業企画部を経て、2001年8月25日に渡米。2005年10月にイシワダ保険エージェンシーを設立。カリフォルニア全域をカバーし、医療保険、生命保険、各種年金プランやペンションプランを専門とする。医療保険最大手のAnthem Blue Cross社より、カリフォルニア州 Top 1%の業績が称えられ、Premier Partnerとなる。趣味はランニング、読書。



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無保険者に対するペナルティー (医療保険)

       

2014年1月1日から本格的に始まった医療改革 (通称:オバマケア) に伴い、事実上、医療保険への加入が義務付けられました。

 

 

医療保険の加入申請ができる期間

 

医療保険に加入申請を行える期間 (Open Enrollment Period) が設けられたことで、年間を通じていつでも医療保険に申し込むことができなくなった点にも着目すべきです。

 

2014年度の Open Enrollment 期間は1月1日〜3月31日でした。次回の Open Enrollment 期間は2014年11月15日〜2015年2月15日です (保険会社によっては、期間が若干異なります。*Covered California, Anthem Blue Cross, Blue Shield of California参照)。

 

 

 

特別なルール

 

しかしながら、年間を通じていつでも医療保険に申請できる「Qualifying Life Event」というルールもあります。

 

「お勤め先の医療保険を離職・退職で失った場合」、「扶養家族の死」、「養子の引き取り」、「結婚や離婚」、「他州や海外からの転居」など。

 

これらの条件を満たす場合、医療保険の申請時に、上記の条件を満たす証明となる書類を提出する必要があります (持っていた医療保険の解約証明書や、州外や国外からUSへの入国が証明できる書類など)。

 

事態が起こった日より「60日以内」 に申請を行う必要がありますので、ご留意ください。

 

 

 

無保険者に科せられる罰金

 

医療保険に加入したくても、掛かる保険料が生活費に与える影響も大きいため、やむなく加入できないという方は、低所得者プログラム、Medi-Cal (詳細はウェブサイト www.medi-cal.ca.gov/を参照ください) を通じて医療保険に申請が可能です。

 

注意したい点は、2014年以降、医療保険に加入できる収入があるにも関わらず、医療保険に加入していない人を対象に罰金が発生するようになったことです。

 

保険者に科される罰金の詳細は、次のチャートの通りです。

penalty noninsured

 

・2014年度:年収の1%か、$95のどちらか大きい金額が課金されます。

・2015年度:年収の2%か、$325のどちらか大きい金額が課金されます。

・2016年度:年収の2.5%か、$695のどちらか大きい金額が課金されます。

 

毎年、Tax Return (確定申告) をされる際に上記の罰金が科されます。

(2014年8月16日号掲載)

     

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