首都ワシントンで大麻所持解禁、東海岸初
嗜好品として一定量以下合法化、論争続く
2015年2月26日
首都ワシントン (コロンビア特別区) は2月26日、一定量以下の大麻所持の合法化に踏み切った。
米国では嗜好品としての大麻使用を解禁する流れが広がりつつあるが、東部では初めて。
西部ではワシントン州、コロラド州、アラスカ州で解禁されている。
首都での解禁は、昨年11月の中間選挙と同時実施された特別区の住民投票により約3分の2の賛成多数で可決された。
首都の政策に介入権限を持つ連邦議会から強い反対論が出るなど、大論争の中での解禁となった。
特別区では2月26日午前0時をもって、21歳以上なら2オンス (56.7グラム) までの乾燥大麻の所持や、自宅での一定量以下の大麻栽培が認められた。
ただ、大麻の販売や、レストランなど公共の場での使用は従来通り禁じられる。
米メディアによると、連邦議会は昨年12月、首都での大麻自由化を一切認めないとの趣旨の文言を連邦の歳出法に挿入。
首都の監督を担当する連邦下院委員会の委員長は今回の解禁は違法との認識を示した。
しかし、特別区当局は住民投票による可決で十分な法的根拠があるとして解禁に踏み切った。
首都の警察当局も解禁を容認する立場。
今後、連邦議会の多数派を占める共和党や、民間団体が法的な対抗措置を取る可能性もある。
(2015年3月16日号掲載)