永野 文久
米国公認会計士 昭和17 年生まれ。 昭和41 年東京大学卒。同年三和銀行入社。
ご質問、ご連絡はこちらまで昭和58 年米国公認会計士。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
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アメリカの医療保険改革と税法改正 (2) | ||
今年6月28日に連邦最高裁でオバマ大統領の医療保険改革法 (The Patient Protection and Affordable Care Act=PPACA) に合憲判決が下されました。 個人に対して健康保険加入を義務付けているとされる条項が、今回最大の論点になっていたと言えます。 最高裁は、この点について「健康保険を取得しない一定の個人に対し、金銭的ペナルティの支払を求めることを税金と位置づけるのは理にかなっていると言える。連邦憲法はそのような税金を認めている」と判示しました。 Individual Mandate (個人加入義務化) 条項は、実は国民に保険の購入を強要するものではなく、一定の所得がありながら保険に加入しないことを選択する国民への増税であると解釈できます。 そして、米国憲法の通商条項の下では、個人に対して健康保険への加入を義務付けることは容認できないが、憲法の課税条項の下では、このような徴税は認められるという判決理由です。 ちなみに、この Individual Mandate 条項は、USC Title 26 Subtitle D、つまり Internal Revenue Code の Miscellaneous Excise Tax の下に規定されており、このこともそのような理由付けを導いた一因となっています。 これにより、既に部分的に実行されている医療保険改革法が継続して施行されることになります。 米医療保険改革法の主眼は、より多くの国民が医療保険にアクセスできるようにすることにありますが、その方策として上述の Individual Mandate 条項を始めとするかなり多くの税法改正を伴っています。 前回に引き続き、医療保険改革法で予定されている、税金に関わる主な条項とそれらの時系列を紹介します。
雇用主が保険が支払可能でない場合 雇用主が提供していても、個人負担の割合が世帯所得の9.5%を超えている、若しくは雇用主の負担が60%以下等で保険の内容が個人にとって “Affordable” でないために従業員が州の “Exchange” プログラムで保険を購入し補助を受けている場合は、雇用主に対してペナルティが科せられます。 この場合のペナルティ (月額) は以下のどちらか低い方となります。
● Employer Must Report Health Coverage Information IRSへ以下のような情報を報告する義務が生じます。
この報告書を提出する義務のある者は、各々の従業員に関係する上記の内容を開示するとともに、保険会社の名前、住所、電話番号を従業員へ提供しなければなりません。
医療改革法のコストをまかなうための税法改正
また、医療改革法の各施策のコストをまかなうため、以下のような増税策が予定されています。 2013年 ● Health flexible spending arrangements (FSAs) カフェテリアプランに入っていることが多いFSAにおいてプラン年度中で医療費に充当できる額の上限を$2,500に制限 (2014年以降はインフレーションの調整あり)
● Additional hospital insurance tax on high-income taxpayers 高所得者の労働所得に対して0.9%の増税。個人で$200,000以上、世帯で$250,000以上が対象となります。
● Medicare tax on investment income 高所得者の不労所得に対して3.8%の増税。調整後総所得 (Modified Adjusted Gross Income) が個人で$200,000以上、世帯で$250,000以上 (年金等は除く) が対象となります。
2018年 ● Health Insurer Excise Tax on High-Cost Plans 雇用主が提供している保険料が1従業員につき個人で$10,200、世帯で$27,500を超過した場合には40%の Excise Tax が課せられます。
以上のように医療改革法は思いのほか税法に影響を与えています。 従来から医療保険を提供してきた雇用者についても、要件を満たしているか否か、保険内容の確認が必要になると思われます。 さらに、報告義務を怠ると相当な額のペナルティが科されることになっており、対応の準備が求められます。 |
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※注意:このコラムは米国での税務に関する一般論的概説ですので、実際の案件については個別に専門家の意見を求められるようにお願いします。 | ||
(2012年10月16日号掲載) |