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石鍋 賢子
米国カリフォルニア州弁護士 上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として20年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て独立し、事務所設立。
ご質問、ご連絡はこちらまで 米国弁護士会(ABA)、サンディエゴ弁護士会(SDCBA), 米国移民法弁護士会(AILA) 会員。サンディエゴ在住20余年。 |
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グリーンカードの更新 | |||
Q. 私が持っているのは古いバージョンのグリーンカードです。 先日、一時帰国から戻った際に、空港で更新するように言われましたが、今から手続きをするとペナルティーがかかるのでしょうか。
A. 永住者のグリーンカードは、1989年8月から10年間の失効期限を持つようになりました。 それ以前のカードは期限なしです。 2007年8月に、移民局は一定の受付期間 (4か月) を設定し、これらの期限無しのカード保持者に再発行の手続きを義務付けようと仮法案を発表しましたが、諸事情により実現せず、結局昔のカードも、そのまま無期限で有効となっています。 今のところ、古バージョンのカード保持者は、適宜再発行手続きを行い、期限付きのカードを作り直してもらうこと —— となっていますが、期限はありませんので、いつ申し込んでもペナルティーがかかることはありません。 ただし、グリーンカード更新をお申し込みになると、面接等はありませんが、永住条件を維持している確認のために、再度指紋採取によるセキュリティーチェックが行われます。 飲酒運転 (DUI) による逮捕の経験などがあった場合、関連の法廷書類が必要になりますので、それらの書類を準備してからお申し込みになった方がいいでしょう。
Q. 最近のグリーンカードはデザインが変わったと聞きましたが。
昨年5月に大幅にリニューアルし、カードがその名の通り緑色になり、「アメリカ合衆国 パーマネントレジデント」と上部に大きくプリントされています。 裏にも保持者の縮小写真が入っており、全体的に多色刷りや透かし模様を取り入れ、偽造防止とデータ読み取りのために最新の技術が駆使されています。
Q. 期限付きのグリーンカードを持っており、来年更新ですが、これからしばらく帰国する予定です。日本で申し込みできるでしょうか。
A. グリーンカード更新は6か月前からお申し込みができますが、アメリカ国内で手続きを行うことになっています。 日本からでも、インターネットでの手続きによりお申し込みはできますが、その後、移民局指紋所で指紋採取に出頭しなければなりませんので、有効期間が残っていれば、アメリカへ戻ってから手続きをする方がお勧めです。 そうでなければ、指紋採取のために一度渡米していただくことになります。 グリーンカードのための指紋採取は米国外のアメリカ大使館などで行うことができません。 指紋採取には移民局が日時を指定してきますが、通知持参であれば、通常、指定日時以外でも、特に混雑していない限り受付けてもらうことができますので、当日の都合がつかない場合、再度指紋通知を発行してもらう必要はありません。
Q. インターネットでの申し込み方法を教えてください。
インターネットでフォームを電子送信するためには、事前に無料登録でアカウントを作ります。 その後、更新のためのI-90のフォームを送信し、クレジットカードで申請料を払い込みます。 最後にレシート通知を必ずプリントしてください。 保管用に一部余分にプリントした後、レシート通知とグリーンカードのコピーを速やかに指定の住所に送付してください。
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この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。 | |||
(2011年11月16日号掲載) | |||