Thursday, 26 December 2024

お金を「稼ぐ」と「使う」 どちらもバランスが大切(2017.6.16) (2)

ishiwada


ishiwada new face石和田 貴光

保険エージェント

兵庫県神戸市出身。大学卒業後、新聞社系出版社にて教育広報部、営業企画部を経て、2001年8月25日に渡米。2005年10月にイシワダ保険エージェンシーを設立。カリフォルニア全域をカバーし、医療保険、生命保険、各種年金プランやペンションプランを専門とする。医療保険最大手のAnthem Blue Cross社より、カリフォルニア州 Top 1%の業績が称えられ、Premier Partnerとなる。趣味はランニング、読書。



  ご質問、ご連絡はこちらまで





column line
 

お金を「稼ぐ」と「使う」どちらもバランスが大切

       

しっかり働いて、しっかり遊ぶことは大切ですが、楽しい活動には、常にまとまった額の出費が伴います。

「稼ぐこと」−「使うこと」=「ゆとり (自由になるお金)」です。 

ゆとりを生み出すためには、必然的に「稼ぐこと」のみ考えるべきなのか。はたまた、「使うこと」を減らす工夫を考える事が大切なのか。

結局のところ、堅実な生活の基盤を作るためには、「稼ぐこと」と「使うこと」の両方どちらもバランスよく意識することが大切です。

具体的に「いつまで」に、「どの位のゆとり」を作りたいのかを最初に設定しておく事がとても重要です。

この点を意識することで、初めて「どの位のペースで、いくら稼ぐ必要があるのか」と、「どの位、使っても良いのか」の点が明確になっていきます。

 

 

辞職・転職します!

持っていた401kはどうすれば?

 

勤めていた会社を辞める場合、加入していた401kは自動的に消滅しません。

加入していた401kに積み立てられていた資金は、辞職・退職後も、自分のリタイアメント資金として保持し続けることが出来ます。

今回は、勤め先を辞職・退職した場合に、加入していた「401k (会社で加入出来る確定拠出年金)」に対して、どのように対応すれば良いのか、大きく分けて4つある対応策をご案内します。

 

1. 加入していた401kのプランを自分で管理する

多くの場合、加入していた401kのプランは、自分の管理下で保持し続けることが出来ます。しかし、401kに積み立てられた資金が5,000ドル以下である場合など、条件によっては自分で401kのプランを継続し続けられない場合もあります。その場合、新しく転職する会社に401kがあれば、新しい会社の401kに移行出来る場合は移行するか、個人名義のTraditional IRAを開設し、自分で管理する事をお勧めします。

 

2. 新しく転職する会社も401kのプランがある場合、転職先の401kのプランへ移行する

転職先が提供する401kのプランに加入出来る場合、新しい会社の401kのプランに移行することが出来る場合があります。ただし、転職先の401kのプランに移行出来ない場合もありますので、その場合は、個人名義のTraditional IRAを開設し、自分で管理する事をお勧めします。

 

3. 個人名義のTraditional IRAに移行する

加入していた401kのプランは、自分名義のTraditional IRAに移行する事が可能です。401kに積み立てられてきた資金は、自分の財産でもあります。自分名義のTraditional IRAに移行する方法は、自分で管理出来る利便性から、最も人気の高い対応策です。

 

4. Distribution (換金)してしまう

辞職・退職したタイミングで、401kに積み立てられていた資金をCashに換金することも可能です。しかし、401kに積み立てられていた資金は、そもそも自分がリタイアした際の生活資金として積み立てられたお金でもありますので、59歳と半年になるまでは引き出さない方が賢明です。

59歳と半年になるまでに401kの資金を引き出してしまった場合、引き出された資金は所得とみなされる為、所得税(Income Tax)が課されます。それと同時に、10%のペナルティも別途、徴収されてしまいます。(ただし、退職するタイミングが55歳を過ぎている場合、10%のペナルティは免除される場合があります。) 

例えば、所得税が25%を超える方の場合、「25%の所得税+10%のペナルティ=35%ものペナルティがかかります。」 つまり、実際に引き出せる金額は65%程度になりますので、非常に勿体ない結果に繋がります。

いずれにしましても、「401kに積み立てられた資金は、59歳と半年が経過するまでは換金しない!」と、思った方が良いでしょう。

(2017年6月16日号掲載)