Tuesday, 10 December 2024

CPTやOPTに関して (2012.10.16)

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吉原 今日子

yoshihara face米国カリフォルニア州弁護士

USDにて経営学修士(MBA)を取得。
その後、法学博士(JD)を取得。

会社の経営、組織体系、人材の重要性を常に念頭に置いた法的アドバイスを行います。カリフォルニア州弁護士会、米国移民法弁護士会所属。

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CPTやOPTに関して

Q. アメリカの大学を今年5月に卒業し、プラクティカル・トレーニングを申請しましたが、期間が1年間ではなく、6か月しかもらえませんでした。

理由は、在学中に1年間、パートタイムでプラクティカル・トレーニングを行ったためと言われました。

しかし、他大学に通っていた友人は、私と同じような状況で1年間もらっています。

どうしてでしょうか?
 

A. この理由としては、あなたが在学中に「Optional Practical Training」を使っていたのに対して、あなたの友人は「Curricular Practical Training」を使っていたからだと考えられます。

プラクティカル・トレーニングは、厳密に言うと3つの種類があります。

まず、大きく A  「Curricular Practical Training」と B「Optional Practical Training」の2つに分かれ、このうち   B は、さらに (B-1)「Pre-Completion」と (B-2) 「Post-Completion」の2つに分かれます。

それぞれについて説明します。

 

●(A)Curricular Practical Training

フルタイムの学生として1年以上学校に通い続けた後、学校 (Designated School Official) の許可を得ることで、学期中は週20時間まで、休暇や休日の間は、その後の学期の授業に参加することを前提として、フルタイムで就労できます。

職種は専攻する学術領域に限られます。

この Curricular Practical Training は、学校が許可したサインがあればよく、移民局の許可を必要としません。

 

●(B-1)Optional Practical Training(Pre-Completion)

フルタイムの学生として1 年以上学校に通い続けると、学期中は週20時間まで、休暇や休日の間は、その後の学期の授業に参加することを前提として、フルタイムで就労できます。職種は学生の専攻する学術領域に限られます。

(A) の Curricular Practical Trainingとの違いは、学校と移民局、両方の許可が必要なことです。

また、就労期間がフルタイムで1年間 (週20 時間就労なら2年に換算) までに限られています。

さらに、後述する (B-2) Optional Practical Training の Post-Completion を申請した場合、1 年間から (B-1) での就労期間が差し引かれます。

 

●(B-2)Optional Practical Training(Post-Completion)

 (B-1) とほとんど同じですが、フルタイムの学生として1年以上学校に通い続けると、フルタイムで就労することができます。職種も同様に専攻領域に限られ、学校と移民局の許可が必要です。

就労期間も1年までに限られています。

 

 

在学中はCurricular P. T.を使用し卒業後の期間を最大利用

前述したように、(B-1) Pre-Completion を申請した場合、1年間から (B-1) 就労期間が差し引かれます。

すなわち、(B-1) と (B-2) は、合わせて1年間使用できるということです。

ただし、(A) で就労した期間は差し引かれることはありません。

おそらく、あなたが在学中に (B-1) Optional Practical Training (Pre-Completion) を使ったのに対し、あなたの友人は (A) Curricular Practical Training を使っていたと考えられます。

卒業後に Practical Training を使う予定があるのならば、在学中は (B-1) Optional Practical Training (Pre-Completion) を使うよりも、(A) Curricular Practical Training を使った方がトレーニング期間を最大限に利用できます。

さら に、先述したように、(B) の Optional Practical Training が、学校の許可だけでなく移民局の許可も必要とするのに対し、(A) Curricular Practical Training は学校の許可のみでよく、取得も短期で容易にできます。

しかし、注意しなければならないことは、Curricular Practical Training であっても、フルタイムで1年間就労した場合は Optional Practical Training を申請できなくなります。

従って、Curricular Practical Training でフルタイム就労後、Optional Practical Training を申請する予定があれば、1年間より1日でも短い期間の就労に留めておくことをお勧めします。

たとえ1日であっても、1 年間に満たなければ、卒業後、Optional Practical Training を1年間フルに使うことができます。

また、4 年制大学卒業後、仮に Optional Practical Trainingを1年間使ったとしても、その後、修士課程などさらに上のレベルのプログラムに進んで修了した場合には、再度 Optional Practical Training を1年間使うことができます。

以上の理由で、あなたは6か月、あなたのお友達は1年の OPT が取れたのだと思います。

 

この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものです。各ケースのアドバイスは必ず弁護士及び専門機関にご相談下さい。

(2012年10月16日号掲載)

 

 

 

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