Saturday, 07 September 2024

住所変更通知について 入国審査での不具合訂正 (2014.5.16)

ishinabe top


ishinabe_face.gif石鍋 賢子

米国カリフォルニア州弁護士

上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として20 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、独立し、事務所設立。

米国弁護士会(ABA)、サンディエゴ弁護士会(SDCBA), 米国移民法弁護士会(AILA) 会員。サンディエゴ在住19 年。

 ご質問、ご連絡はこちらまで

 

 

 
 
       
column line
 

住所変更通知について

入国審査での不具合訂正

       

Q 先月引越しました。

郵便物転送や、免許証、銀行、その他一連の住所変更手続きを行ったのですが、移民局にも通知をすることを知りませんでした。

提出期限があったようですが、どうしたらいいでしょうか。

 

 

A 法律上では、市民権保持者、短期滞在者、外交官などの一部の特殊なビザ保持者を除き、永住民を含め、引越しをした場合には、10日以内に移民局へ住所変更の通知 (AR-11フォーム) を行うことが義務付けられています。

通知を怠ることは、軽犯罪にあたります。

この通知義務は、昔から規定されていたもののほとんど見逃されていたのですが、9.11同時テロ事件以降、容疑者を逮捕する一つの手段として重要視されるようになりました。

通常、善良な皆様につきましては、心配する必要はありません。

とはいえ、法律は法律です。

うっかりして引越し後10日以上経ってしまっているのであれば、今からでも構いませんので、通知をしておきましょう。

テロ活動の要注意人物でもない限り、通知が遅れたことで罪に問われることはまずありません。

 

 

Q どうやって住所変更を移民局へ通知すればよいのですか。

 

A 移民局の公式サイト(www.uscis.gov)のツールのタブより、住所変更の項目をクリックしてください。

一般的な住所変更に加えて、現在、手続きを申請中である場合には、ケースごとの通知も必要です。

その際には、同じサイトから、ケース番号などを入力して各ケースへの通知を行ってください。

移民局では各種手続きのオンライン化を進めていますが、最近、この住所変更手続きについても改良され、インターネットでケースごとの変更についても一気に行えるようになりました。

以前はAR-11フォームをダウンロードして記入し、送付記録の残る方法で郵送し、送付の証拠を保管する必要がありましたが、オンライン申請により、移民局へ直接データが送信されますので、手続きがずっと簡単になったわけです。

それでも記録を手元に残しておきたい場合には、記入されたAR-11フォームをプリントしておくことができます。

 

 

Q 最近、入国審査の際に、いつも二次審査に回されます。

私の記録が何かマークされているようですが、入国拒否にあたる要因はないはずです。

どうしたらいいでしょうか。

 

A 入国審査を行う税関国境保護局 (CBP) のサイトから、このような入国審査、あるいは出入国時の度重なる不具合に関し、不服または調査を申し立て (TRIP) ることができるようになっています。

CBPの公式サイトより http://www.dhs.gov/dhs-trip のリンクをクリックして、必要事項を入力してください。 

まず、どのような不具合が生じているのか、不当な取り扱いを受けているのか —— などに関する選択肢から該当する項目を選んでください。

次に、個人情報など必要事項を記入します。

オンライン送信後、送信確認書をプリントしてサインをして、本人確認の書類とともにPDFにて指定のアドレスへメールしてください。

もし、何かデータベースに手違いがあり、それが入国審査に影響している場合は、状況を調査して訂正してくれることになっています。

入国審査で使われるデータベースには、いろいろな政府当局からの情報が入っているようで、それらの相互反応により、何らかの状況によって、入国審査官に要注意を促すようにマークされてしまっている場合があります。

たくさんの旅行者を素早く裁き、しかもテロリスト等の不正入国防止のために、審査官はそのようなデータ管理アプリに頼らなければならない状況ですが、入国者にとってそれが身に覚えのない不当な扱いであれば、それを正してもらいましょう。

 

 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

  (2014年5月16日号掲載)

     

 

 

​