Q 帰任が決定した退職間近の永住権保持者です。
アメリカで老後を過ごしたいので、グリーンカードをキープするつもりですが、まだ少し現役期間が残っています。
アメリカ法人のポストも当分兼任するので、しばらくは往復することになりそうです。
永住権を失効させないためには、どうすればいいでしょうか。
A まず原則として、丸1年アメリカを出国していると、永住権を放棄したとみなされます。
ですが、11か月だったら問題ないかというと、実際には6か月、あるいはそれ未満でも、まとまった不在期間があると、次の入国の際にいろいろ質問されることになります。
3〜4か月に一度くらいの頻度で往復を繰り返しているのであれば、取りあえず放棄したとはみなされないと思われますが、それでもアメリカ滞在期間が短いのであれば、何かと質問を受けることになり、煩わしいかもしれません。
アメリカ出国期間が1年を超えると予想される場合はもちろんですが、1年未満であるとしても、事情があってしばらく日本に住むことになるという場合には、再入国許可証を申請しておいたほうがいいかもしれません。
これは入国審査でトラブルになる前に、自主的に手続きを行い、出国が一時的なものであるということを予め立証したということになります。
Q もうすでにアメリカを出国してしまったのですが、日本から書類を送って申し込むことはできますか?
A いいえ、再入国許可証はアメリカ滞在中に申請書を提出しなければなりません。
Q 指紋採取があると聞きましたが、これは日本の大使館でできますか?
A いいえ、再入国許可証手続きで必要な指紋採取は、アメリカの移民局付属の指紋採取所でしか行うことができません。
書類提出後、指紋採取まで出国を延ばすか、一度出国して、指紋採取のために一度アメリカに戻っていただくことになります。
Q 東海岸に住む友人の住所を使ったので、指紋通知には東海岸の採取所が指定してあります。
西海岸の採取所に変更できますか?
A 指紋通知を持参していれば、他の指紋採取所へ行くことができます。
つまり、指定日時以外に、指定場所以外で、予約なしで受け付けてもらうということです。
よほど混雑していない限り、通常、どの指紋所でも可能ですが、できれば事前に確認しておくことが望ましいです。
これは同じ指紋採取所で、指紋通知の指定日を変更したいときも同様です。
Q 再入国許可証の発行まで数か月かかるようですが、申請後は発行までアメリカで待機していなくていいのですね。
逆に、申請中にアメリカへ戻ることに制限はありますか?
A ありません。いずれにせよ、指紋採取を済ませていない場合は、そのために一度入国する必要があります。
Q 最終的に永住するのが数年先になりそうな場合、再入国許可証は何回申請できますか?
A 申請回数の限度は特に規定されていません。
ただし、アメリカに永住する意思があり、あくまで一時的にアメリカ国外に出ているという前提で申請するものですから、更新の回数が重なると、出国が本当に一時的かどうか、一体アメリカに永住する意思があるのか、と疑われることになります。
つまり、二度目以降の更新・再申請については承認される保証はありません。
Q 再入国許可証が却下されたら、永住権に影響しますか?
A 再入国許可証と永住権は別個のものですので、永住権を失うわけではありませんが、アメリカから長期間出国したままにならないよう注意してください。
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