Friday, 27 December 2024

医療改革に伴う個人と法人への影響(2015.2.16)

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ishiwada_top.jpg石和田 貴光

保険エージェント

兵庫県神戸市出身。大学卒業後、新聞社系出版社にて教育広報部、営業企画部を経て、2001年8月25日に渡米。2005年10月にイシワダ保険エージェンシーを設立。カリフォルニア全域をカバーし、医療保険、生命保険、各種年金プランやペンションプランを専門とする。医療保険最大手のAnthem Blue Cross社より、カリフォルニア州 Top 1%の業績が称えられ、Premier Partnerとなる。趣味はランニング、読書。



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医療改革に伴う個人と法人への影響

       

2014年1月1日以降より、個人 法人を問わず、医療保険への加入が義務付けられました。

 

無保険である場合、Gross Income (税引き前の年収) の2% (2015年)、 2.5%(2016年) がペナルティーとして徴収されますのでご注意ください。

 

この改正に伴う「個人や家族」(Individual and Family Health Insurance) と、「法人(お店や会社)」 (Group Health Insurance) へ与える影響のうち、ざっくりと抑えておくべき内容をご案内します。

 

 

 

個人や家族で加入する医療保険の場合

 

Open Enrollment Period (加入申請期間) のみ申請や変更の手続きが可能です。この加入申請期間は「11月15日 〜 2月15日」 と定められております。

 

この申請期間以外でも例外的に申請手続きが受理されるルールがございます。

 

「離職、退職により勤め先の医療保険を失う場合」 「扶養家族の死」 「養子の引き取り」 「結婚や離婚に伴い医療保険を失う場合」「他州や海外から転居される場合」 などのイベント (Qualifying Life Event) が発生した日から「60日以内」に、各種証明書類を提出できる場合のみ、年間いつでも医療保険の申請が可能です。

 

 

法人で加入する医療保険の場合

 

お店や会社を経営される場合、オーナーを含む従業員に向けた医療保険は、福利厚生の一貫として最も重宝される内容と言えます。

 

50人以下の従業員で経営される場合を Small Group と呼び、実際、数的には最も多い層です。

 

50人以下の雇用を抱えるオーナーは、今の時点では医療保険を提供しなければならないといった法的な義務は発生しておりません。

 

しかし、2016年以降より、50人以上のフルタイムの従業員を抱えるお店や会社は、医療保険のベネフィットを提供することが義務化となる予定です。

 

このルールは2014年に適用されるはずでしたが、議会における反対意見が多く、常に繰り越されていますので、本当に義務化となるのかは現時点では断言できません。

 

Group Health Insuranceは、Payroll Registryが発行される対象のフルタイムの従業員が週30時間以上勤務する場合に提供することが可能です。

 

Group Health Insurance にかかる保険料は事業経費として計上が可能ですので、会計士や税理士とも相談の上、予算に適ったプランを選択できるようプランニングすることをお勧めします。

 

Reform 2015 Matrix 

 

Grandfathered Plan

 

2010年3月23日までに加入された医療保険を Grandfathered Plan と呼びます。

 

これらの種類の医療保険は、今回施行されたオバマケア (医療改革) の影響を受けません。

 

強制的にプランを変更されることもありません。

 

個人や法人を問わず、医療改革の影響で2014年以降もカバレージ内容が変わっていない種類の医療保険をお持ちの方は (ケース・バイ・ケースですが)、新しく発売されている医療保険よりも「割安」 なプランを継続できている状況にあります。

 

2010年3月23日以降に新規で加入された方や、このタイミング以降に医療保険のプランを変更された方は、2014年1月1日以降に、医療改革の影響を受けた種類の医療保険に切り替わりました。

 

これらの Grandfathered Plan をお持ちの方は、変更をしない方が得策となる場合が多いのですが、ご自身の保険エージェントなどともご相談の上、新しいプランに切り替えるべきか、切り替えない方が良いのかを相談してみてください。

(2015年2月16日号掲載)

     

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