Thursday, 26 December 2024

医療改革がもたらした功績と影(2016.12.16)

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ishiwada new face石和田 貴光

保険エージェント

兵庫県神戸市出身。大学卒業後、新聞社系出版社にて教育広報部、営業企画部を経て、2001年8月25日に渡米。2005年10月にイシワダ保険エージェンシーを設立。カリフォルニア全域をカバーし、医療保険、生命保険、各種年金プランやペンションプランを専門とする。医療保険最大手のAnthem Blue Cross社より、カリフォルニア州 Top 1%の業績が称えられ、Premier Partnerとなる。趣味はランニング、読書。



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医療改革がもたらした功績と影

       

大方の予想とは異なった"トランプ勝利"というかたちで終えた大統領選挙。オバマが推し進めた医療改革がもたらした最大の功績は、(既往症や病歴が問われず)誰でも医療保険に加入出来る枠組みを作ったことです。

 

次に、個人破産の一番の原因でもあった「無保険者」を失くすための政策は、全米の90%以上の国民が医療保険に加入するまでに至った事も評価に値します。(US Census Bureau参照。2016年9月の時点) 

 

その反面、理想を求めた医療改革がもたらした、いわゆる副作用のような厳しい現実も突きつけられています。

 

それは、誰でも医療サービスを受けられるようになったがために、医師や病院などの医療機関から請求される医療費は、全体的に増加の一途を辿りました。

 

その結果、各医療費の請求に対応する保険会社は、医療保険の保険料を引き上げざるを得ない事態に直面しています。

 

トランプ大統領が公約の一つに掲げている「医療改革の撤廃」が、どのようなかたちで進められていくのか、今後の動向に目が離せません。

 

 

 

 

医療保険におけるNetwork について

 

PPO Networkは、Preferred Provider Organizationの略で、PPO Networkに加盟する医師や病院(In-network)であれば、各種医療サービスを受けた際に発生する費用が、加入している医療保険でカバーされます。

 

同時に、PPO Networkに属さない医師や病院(Out-of-network)にかかっても、医療保険による割引が得られますので、多くの方に好まれる医療保険です。(2017年度PPO Networkの医療保険を販売する予定の保険会社:Blue Shield of California, Cignaなど)

 

EPO Networkとは、Exclusive Provider Organizationの略で、EPO Networkに加盟する医師や病院であれば、各種医療サービスを受けられた際に発生する費用が、お持ちになる医療保険でカバーされます。

 

PPO Networkと異なる点は、EPOの医療保険をお持ちの場合、EPO Networkに加盟していない医師や病院に行かれた場合は、医療保険が一切割引を適用してくれませんので注意が必要です。

 

(2017年度EPO Networkの医療保険を販売する予定の保険会社: Anthem Blue Cross, Oscarなど)

 

HMO Networkは、Health Maintenance Organizationの略で、HMO Networkに加盟する医師や病院を選択し、その指名された医師や病院で受けられた医療サービスが保険によってカバーされるルールです。

 

例えば、主治医がMike先生である場合、Mike先生の紹介状がある場合のみ、他の専門医や病院でも医療サービスが受けられる場合もあります。

 

ご利用になれる医師や病院が限定されているため、基本的に、HMO Networkに加盟していない医師や病院での医療サービスは受けられません。

 

(2017年度HMO Networkの医療保険を販売する予定の保険会社:Kaiser Permanente, Health Net, Sharp Healthcare, Scripps Health Planなど)

 

 

 

 

2017年度の (個人・家族向け) 医療保険

 

 

現在、個人や家族向け医療保険の新規加入申請や、すでに加入された医療保険の変更手続きが可能となるOpen Enrollment Period (11月1日~1月31日)です。

 

この期間中であれば、希望される医療保険に確実に申請や変更が可能となります。

 

実際に、申請や変更の手続きを行って、いつから保険が有効となるのかについては、下記をご参照下さい。 (3段階に分かれています。)

 

  • 11月1日~12月15日の加入申請、変更申請: 「2017年1月1日」から加入・変更
  • 12月16日~1月15日の加入申請、変更申請:「2017年2月1日」から加入・変更
  • 1月16日~1月31日の加入申請、変更申請:「2017年3月1日」から加入・変更

 

※ 2月1日以降は、申請や変更が出来なくなりますので、お気をつけ下さい。

※ 会社や、お店などに向けた「法人向け医療保険 (Group Health Insurance)」は、年間いつでも新規加入申請の手続きが可能です。 

 

 

(2016年12月16日号掲載)