医療保険の加入が義務化に(2014.2.16)

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ishiwada_top.jpg石和田 貴光

保険エージェント

兵庫県神戸市出身。大学 卒業後、新聞社系出版社にて教育広報部、営業企画部に所属。2001年8月25日に渡米。ロサンゼルス、サンディエゴの出版社にて営業部に所属後、 2005年10月にブルーストーン保険エージェンシーを設立。現在はサンディエゴと、ダウンタウンLAの2拠点より、健康保険、生命保険、各種年金プラン に関するコンサルテーションを提供。2009年1月より社名を「Ishiwada Insurance Agency」に変更。趣味はランニング、テニスとゴルフ。

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医療保険の加入が義務化に

       

2014年1月1日から、本格的に医療改革 (通称:オバマケア) によって、医療保険への加入が義務付けられました。

年間3か月以上、医療保険に加入していない場合、Income Tax Return (確定申告) を行う際にペナルティーが科せられます。

今現在、加入されていない方は、遅くても2014年4月1日から加入する必要がございます。

 

 

ペナルティーの詳細
・ 2014年度:年収の1.0%か95ドルのどちらか大きい金額
・ 2015年度:年収の2.0%か325ドルのどちらか大きい金額
・ 2016年度:年収の2.5%か695ドルのどちらか大きい金額

 

つまり、年収が5万ドルの方が無保険である場合に科される罰金は500ドルとなります。(2014年度)


罰金を支払った方が保険料を支払い続けるよりも良いと思われる方もおられますが、万が一、病気やけがをなされた際に、簡単に医療保険に加入する事ができない場合もございますので、何かしらの医療保険のプランに加入することをお薦めします。

 

 

 

医療保険の加入できる期間
(Open Enrollment Period)

今までのルールでは、医療保険は、いつでもご自身の都合で申請を行ったり、解約を行ったりすることができました。

2014年以降のルールでは、医療保険に新規で加入申請を行える期間 (Open Enrollment Period) が定められています。

・ 2014年から始まるプラン:2013年10月1日から2014年3月31日までの期間となります。
・ 2015年から始まるプラン: 2014年11月15日から2015年1月15日までの期間となります。

 

Qualifying Eventsについて

「結婚や、離婚」、「お子様の誕生」、「職場の医療保険を失った場合」、「扶養家族の死」、「養子の引き取り」など、特別な理由が認められる場合 (Qualifying Events)、保険会社に報告を行えば申請できる場合がございます。

 

上記の理由が証明できる書類を60日以内に保険会社へ報告する必要がございます。

 

医療保険業界においては、合衆国始まって以来の大きな変革ということもあり、各保険会社への問い合わせが殺到しています。

この混乱は、恐らく3月末くらいまで続くだろうと思われます。

Income Tax Return (確定申告) までに、ご自身やご家族に見合った医療保険のプランを備えるようになさってください。

 

  

(2014年2月16日号掲載)

     

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