石鍋 賢子
米国カリフォルニア州弁護士
米国弁護士会(ABA)、サンディエゴ弁護士会(SDCBA), 米国移民法弁護士会(AILA) 会員。サンディエゴ在住19 年。
石鍋 賢子
米国カリフォルニア州弁護士
石鍋 賢子
米国カリフォルニア州弁護士
石鍋 賢子
米国カリフォルニア州弁護士 上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として10 年の経験を持つ。
ご質問、ご連絡はこちらまで グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、5 年前に独立し、 事務所設立。 米国弁護士会(ABA)、サンディエゴ弁護士会(SDCBA), 米国移民法弁護士会(AILA) 会員。サンディエゴ在住19 年。 |
|||
スポンサーのアメリカ人配偶者が 途中で亡くなったら永住権はどうなりますか? |
|||
Q. 留学中にアメリカ人と国際結婚をして、ご主人がスポンサーとなって永住権の手続きをしていた友人がいます。 ところが、つい最近、交通事故でご主人が亡くなったそうです。 突然のことで友人はたいそう悲しんでいますが、それに加えて永住権はどうなるのだろうと途方にくれています。どうしたらいいでしょうか。
A. アメリカ人配偶者がスポンサーとなって、アメリカ国内でアジャストメントオブステータス (滞在資格変更) による永住権の手続きを行う場合、配偶者が手続きの承認を受ける前に死亡すると、これまでは申請は無効となっていました。 しかし、2009年の法律改正により、スポンサーが亡くなった場合でも手続きを続行することが可能になりました。 通常では、配偶者が移民請願 (I-130) の請願者となりますが、手続き途中で死亡した場合は、I-130が自動的にI-360 (未亡人による移民請願) に切り替えられ、そのまま単独申請として審査が行われます。 ただし、未亡人となった場合でも、I-130請願の場合と同様、通常のアジャストメントの条件を満たしていること (犯罪歴、伝染病などを持たない、その他)、再婚していないことが条件です。
Q. 申請料はどうなるのでしょうか?
A. I-130のほうが申請料がやや高いのですが、I-360に切り替えられた場合でも差額が返却されることはありません。 また、下記のように初めからI-130ではなくI-360を提出する場合は、I-360の申請料を支払わないと書類が受理されませんので気を付けてください。 ちなみに、アジャストメント (I-130 / I-485) は指紋採取費も合わせて1,490ドルですが、未亡人によるアジャストメントの場合は計1,475ドルです。
Q. 話を詳しく聞いてみると、書類の準備をしていたものの、いろいろ分かりにくいことがあり、まだ移民局へ提出していなかったそうです。 もう手遅れでしょうか?
A. いいえ。 I-130が申請されていなくても、アメリカ人配偶者の死後2年以内であれば、I-130の代わりにI-360を申請することができます。 I-130と同様にアジャストメントを同時に申請できますので、雇用カードや出国許可を申し込むことができます。 経済力に関する宣誓書は必要ありませんが、経済的に自立していることはアジャストメントの条件ですので、面接が行われる頃までには仕事を得ていて、雇用者からのレターを提出できることが望ましいですね。
Q. それでは、フォームが1つ変わるだけで、これまで通りに永住権の手続きができるのですね?
A. はい、そうです。 なお、I-360の書式は多目的用紙で、宗教関係の移民請願や、アメリカ人を父親とする戦争孤児による移民請願なども兼ねています。 そのため、該当しない部分のほうが多くなりますので、ご注意ください。
Q. 国際結婚から2年以内に永住権を得た場合は、初めのカードがテンポラリーになると聞きましたが、未亡人として手続きを行う場合もそうでしょうか?
A. いいえ、この場合は初めから10年用のカードが発行されます。 「条件除去請願」の手続きを行う必要はありません。
Q. 例えばの話ですが、もし彼女が再婚していたら、離婚すれば手続きができますか?
A. いいえ、アメリカ人配偶者が死亡することにより未亡人となっても、一度再婚すると未亡人ではなくなります。 このため、その後に離婚しても未亡人に戻ることはできません。 |
|||
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。 | |||
(2012年7月16日号掲載) | |||
石鍋 賢子
米国カリフォルニア州弁護士 上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として10 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、5 年前に独立し、事務所設立。
ご質問、ご連絡はこちらまで 米国弁護士会(ABA)、サンディエゴ弁護士会(SDCBA), 米国移民法弁護士会(AILA) 会員。サンディエゴ在住19 年。 |
|||
Lビザスタンプの変更について | |||
Q. 最近、知人が5年分のLビザを発行されたそうです。 有効期限の規定が変更されたのでしょうか?
A. はい。 今年2月、国務省がパスポートに貼付されるLビザスタンプについて、アメリカと申請者出身国との互恵協約が有効期限を左右するものとする —— と発表しました。 ややこしい表現ですが、これまでLビザは、移民局が承認するL-1請願の承認期間と一致して発行されてきました。 すなわち、初回の請願では3年間、延長後は2年間のビザということになっていました。 また、I-94カードはビザスタンプと同じ期間が有効となっていました。 日本とアメリカの互恵協約のLビザ期間は5年間となっています。 要するに、今回の規定変更により、日本人の場合、ビザスタンプは請願の承認状に記載される承認期間に関係なく、一律5年間有効となったのです。 (一方、中国を例に挙げると、互恵協約による期間が2年間のため、今後ビザは2年分ずつしか発行されなくなります)
Q. 移民局発行の承認状は3年間となっているのに、5年分のビザスタンプを発行されるということですか?
A. そうです。 また、今回の変更はビザスタンプの期間に限られており、アメリカ国内の滞在期間には影響しないということですので、3年分の承認状で5年分のビザスタンプを発行してもらえるものの、I-94カードは3年分ということになります。 その代わり、I-94カードの有効期間が切れる前に再度L-1請願を提出し、2年間の延長が承認された場合、ビザスタンプはまだ期限が残っているので、そのまま使えるということになります。
Q. 最近、L-1を更新するための請願を提出したばかりです。 手元のビザスタンプは間もなく切れますが、どうなるのでしょう?
A. アメリカ国内にそのまま滞在していれば、滞在資格、就労許可はそのまま240日間延長されるので、ビザスタンプが切れても不法とはなりません。 請願が承認されると、延長請願は2年有効ですから、移民局から承認状とともに2年分のI-94カードが発行されますが、その後、ビザスタンプを更新する際には、ビザ申請フォーム (DS-160) の滞在予定期間の欄に5年と記入してください。 5年分のビザスタンプが発行されます。 このように、ビザスタンプとI-94カードの期間が一致しないことになりますので、うっかり滞在期限が切れてしまっていたということにならないよう、気を付けてください。 また、入国審査で審査官の勘違いにより、I-94の期間が誤って記入される場合が多発することが予想されます。 必ずその場で確認するようにしてください。
Q. ブランケットビザの場合はどうなりますか?
A. 雇用者がL-1ブランケットビザと呼ばれる事前承認の対象になっている場合、請願の承認状は、新規の場合以外は無期限となっています。 その際、無期限のブランケット承認状でL-1のビザスタンプを申請したとしても、ビザスタンプは5年分になります。 また、I-94カードは通常のL-1請願の期間に合わせて3年分ということになります。 簡潔にまとめますと、今回の変更は、あくまでビザスタンプの有効期間に限られています。 初めから5年分のビザを発給されて「得をしたような」印象ですが、滞在期間はこれまで同様、新規L-1請願承認後で3年間、延長請願が承認された場合は2年間となります。 合計滞在年数は、L-1A (マネージャー、エグゼクティブ) で最高7年間、L-1B (特殊知識を持つ専門職者) で最高5年間です。 ビザスタンプはアメリカへ入国するための書類ですので、ビザスタンプが有効であっても、I-94の期限が切れれば不法 (超過) 滞在ということになります。 |
|||
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。 | |||
(2012年5月16日号掲載) | |||
石鍋 賢子
米国カリフォルニア州弁護士 上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として10 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、5 年前に独立し、事務所設立。
ご質問、ご連絡はこちらまで 米国弁護士会(ABA)、サンディエゴ弁護士会(SDCBA), 米国移民法弁護士会(AILA) 会員。サンディエゴ在住19 年。 |
|||
技術者のアメリカ赴任 | |||
Q. 7年の経験を持つシニアエンジニアを、本社から当社、日系会社のアメリカ法人へ赴任させることが決まりましたが、ビザを取得できるかが心配です。 技術系には L-1B ビザがあったと思いますが、最近ビザの審査が厳しいと聞いていますので、実情を教えてください。
A. 確かに「特別な知識を持つ専門職」者を対象とした L-1B ビザがありますが、最近は移民局で請願審査の基準が非常に高くなっており、社内や同業者でも特別視されるような、特殊あるいは特別な知識や技術を持ち合わせており、社内でも特別な地位に就いているということが立証できなければなりません。 請願が却下されたり、膨大な量の追加質問を受け、それらの質問状に対応する代わりに請願者 (雇用者) が自主的に請願をキャンセルするケースも多いことが報告されています。 そのような現状を考えれば、他のビザが可能なら、そちらを使うべきでしょう。 該当者はエンジニアということですが、理系の大卒の方であれば、ポジションと専攻分野が一致していれば、まず H-1B がお勧めです。 ただし、現在 H-1B の年間発行数が定員に達しており、次年度分ビザのための請願受付は4月2日から始まりますが、承認されても、有効期間は10月1日からとなります。 新規請願は3年間有効で、その後、さらに3年の延長が可能です。 10月まで赴任を延ばせないという場合、この方は部下監督責任や、部署の責任を任されているでしょうか。 そうであれば、L-1A (マネージャーまたはエグゼクティブ) の条件を満たしている可能性があります。 日本では管理職として扱われていないとしても、上記が該当すれば、移民法で定義するところのマネージャーと解釈される可能性があります。 L-1A の請願でも、マネージャーの解釈をめぐって、本社での経験または赴任後の職務がマネージャーレベルであるかどうかを立証することは、確かに以前よりは審査が厳しくなっていますが、L-1B ほどではありません。 組織図や詳細な職務の説明、部下のリストなどにより、移民局を説得することは可能です。 L-1A ビザでは新規申請で3年間、その後2年ずつの延長が2回可能で、合計7年間の赴任期間をカバーすることができます。 また、マネージャーレベルであれば、さらに可能性として、E-2 ビザもあります。 過去にアメリカ大使館または領事館で、他の社員がEビザの発給を受けている場合は、Eビザ申請企業としての企業登録がまだ有効な可能性があります。 そうであれば、個人申請用紙の他に、必要事項をサポートレターでしっかり説明すればよく、あとは面接で基本的な質問に答えていただくだけです (ビザ申請のシステムが3月末にリニューアルされるため、現在、面接予約が取りにくくなっています。3月23日以降のビザ面接については、新システムで3月23日以降に申請料を振り込んでからでないと予約を取れません。従って、新システム起動後も、4月中はアクセスが集中してシステムエラーが出たり、サイトにつながらないなどの不具合が生じる可能性があります)。 企業登録が失効している、またはこれから新規登録を行う場合は、企業が条件を満たしていることを立証する一連の書類が必要となりますが、会社資料および個人ビザ申請資料などを指定の順でバインダーに整理して大使館へ直接送付し、その後、通常約2週間で結果が大使館からファクスされますので、移民局の審査よりは速いと言えましょう。 条件が満たされていれば面接に出頭せよとの指示ですし、他に書類が必要であれば、その旨指定されます。 Eビザは5年間有効ですが、滞在期間は入国後2年間ですので、期限前に帰国&入国をし直すか、米国内で延長のための請願提出を忘れないようにしてください。 |
|||
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。 | |||
(2012年3月16日号掲載) | |||