Thursday, 28 March 2024

Immigration Law 移民法豆知識

親の永住権申請について (2012.11.16)

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ishinabe_face.gif石鍋 賢子

米国カリフォルニア州弁護士

上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として10 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、5 年前に独立し、事務所設立。

米国弁護士会(ABA)、サンディエゴ弁護士会(SDCBA), 米国移民法弁護士会(AILA) 会員。サンディエゴ在住19 年。

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親の永住権申請について

Q. 私は永住権保持者でしたが、一人っ子で、母は他界しており、今後、父と一緒に住みたいので、アメリカ市民権を取得しました。

今サンディエゴに来ているので、このまま父の永住権の申請をしたいのですが、先日急に解雇されてしまい、今求職中です。

収入がなくても、スポンサーになれるでしょうか。
 

 

A. 市民権を持つ子が親の永住権のスポンサーとなる場合、国際結婚で配偶者をスポンサーする場合と同様、経済的サポートに関する宣誓書を提出しますので、通常は連邦政府が発行する法定貧困ガイドラインによる、貧困値とされる年収額の125パーセント (現役軍人の場合は100パーセント) 相当の年収が必要です。

ところが、今回のような失業や、本人が学生という立場などにより年収が最低限に満たない場合、ジョイントスポンサーを使うか、もしくは永住する受益者本人の年収や資産を使うこともできます。

ジョイントスポンサーは親戚である必要はなく、友人などの第三者でも構いませんが、アメリカ市民権または永住権を持ち、アメリカに在住することが必要です。

受益者の年収を使う場合は、受益者が請願者と同居しており、現在と同じ収入が永住権取得後も継続することが必要です。

受益者の資産を使う場合は、受益者が請願者と同居している必要はありませんし、通常のI-864の他に、別のフォームを記入する必要もありません。

ただし資産は、年収と、最低必要額との差額の少なくとも5倍 (受益者が配偶者の場合は3倍) 以上でなければなりません。

また資産は、申請者やその家族に苦難を強いることなく、1年以内に現金化できるものが条件で、不動産の場合はその場所、所有権、取得日、市場価値などに関する証拠が必要です。

 

 

Q. 他に条件はありますか?

 

A. ご存知のように、親の永住権を申請する場合、親子関係が立証できることが第1条件です。

あなたが生まれたときに、ご両親が結婚していれば、あなたの出生証明 (戸籍抄本) が親子関係の証明になりますが、もしあなたが父親の永住権請願者の場合は、さらに書類が必要となります。

父親または母親が以前に結婚していた場合は、その離婚を示す書類 (戸籍抄本) が必要です。

また、あなたがもし婚外子として生まれ、あなたが18歳になる前に父親が結婚して法的な親子関係を成立させていなかった場合は、あなたが21歳になる前に、父親と一緒に暮らしていた、または父親が経済的にサポートしていたなど、父親との間に通常の親子関係があったことを立証する必要があります。

母親の永住権請願を申請する場合には、あなたが夫婦の子であったかどうかは関係なく、出生証明により母親の名前を確認できればよいのです。

また、あなたが継父母の永住請願をする場合は、あなたの生みの親とその配偶者が、あなたが18歳未満のときに結婚したことを立証してください。

さらに、あなたが養子である場合は、養子縁組があなたが16歳未満のときに行われていたことが必要です。

その他、犯罪歴の有無、健康上の理由などに関して、通常の永住権受益者の条件が同様に適用されます。

最後に、注意点として、現在親御さんがアメリカに観光で既に入国している場合、ビザウエーバーによる滞在許可期間は90日です。

以前は90日以後に申請しても、アメリカ市民の直近親族として、超過滞在は帳消しになりましたが、最近のサンディエゴ地区での審査の傾向として、申請が滞在期限以後だった場合、申請が却下される恐れがありますので気を付けてください。

申請者にやむを得ない事情が生じたり、アメリカ軍関係者の場合は、考慮される可能性があります。

この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

  (2012年11月16日号掲載)

 

 

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DACA(子供時代に入国した者への退去措置延期)について (2012.9.16)

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ishinabe_face.gif石鍋 賢子

米国カリフォルニア州弁護士

上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として10 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、5 年前に独立し、事務所設立。

米国弁護士会(ABA)、サンディエゴ弁護士会(SDCBA), 米国移民法弁護士会(AILA) 会員。サンディエゴ在住19 年。

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DACA(子供時代に入国した者への退去措置延期)について

Q. 高校卒業後、留学目的で渡米し、初めは学生ビザで語学学校に通っていましたが、その後学校をやめてしまい、I-20も切れています。

最近、法律が改められ、 “真面目な学生” は不法滞在を合法化できるかもしれない —— という噂を聞きました。本当でしょうか?
 

 

A. 今年6月15日に米政府は DACA  (子供時代に入国した者に対する退去措置延期) の方針を発表しました。

しかし、これはあくまで 「政策上の指針」に過ぎず、正式な法律ではないことに注意してください。

また、書類を審査する職員に裁量が与えらているので、この方針は無視されるかもしれず、条件が満たされているからといって、必ずしも延期措置が保証されているわけではないのです。

とはいえ、条件を満たす者については、強制退去やそれに関連する法廷命令などの執行を2年間延期の申し立てをすることができ、また経済的必要性があればワークパーミットが発行されます。
 

 

 

Q. どのような条件があるのですか?


A. ①今年6月15日時点で31歳未満、②16歳になる前にアメリカに来ている、③2007年6月15日から現在までアメリカに継続して住んでいる、④ 今年6月15日にアメリカに居て、今回申請をする時点でもそうであること、⑤ 今年6月15日より前に入国審査を受けずに入国した、または今年6月15日時点で法的滞在資格が切れていた、⑥ 現在在学中、または高校を卒業したか、終了証書を取得した、または高卒同等学力証書を取得している、または沿岸警備隊ないし米国軍から名誉除隊した、⑦ 一定の犯罪暦 (重罪、一部の軽犯罪、他の3件以上の軽犯罪) を持たず、その他 国家保安や公共の安全を脅かさないこと —— の以上です。

ご質問者の場合、日本で高校卒業後に渡米なさったようですので、残念ながら ② の条件が満たされません。
 

 

 

Q. 近所に、 “真面目な高校生” で幼い頃に父親と一緒にアメリカへ不法に入国したらしいメキシコ人がいるのですが、この人はグリーンカードがもらえるのですか?
 

 

A. 確かに、一見すると ① から ⑦ の条件は満たされるようですね。

ですが、申請が承認されたとしても、永住権がもらえるのではなく、単に「移民当局による不正滞在に対する措置が2年間据え置かれる」というだけのことです。

また、この方針は一時的なもので、2年期限の前に、いかなる理由によっても、あるいは理由なしでもキャンセルされる可能性があり、また申請書類の処理にどれくらい時間がかかるのかも定かではありません。

加えて、ワークパーミットについては経済的必要性の基準が決まっていません。

さらに書類が却下された場合に上告する権利はなく、現在強制退去手続き中でない場合、申請時に提出された情報が将来何らかの形で強制退去に利用されないという保証もありません。

ちなみに、過去3年半で150万人もの人が強制退去させられています。

ですから「不法滞在者の救済」という意味では、もっと大掛かりな、総合的な移民法の改正が必要と言えましょう。
 

 

 

Q. そうなると、これは現在移民法廷で強制送還手続き中の人のためのものですか?
 

 

A. 特にそうとは限られていませんが、現在手続き中、または退去命令や自己出国命令が既に出されている人でも申請でき、承認されれば、出国を2年間延期できるということになります。
 

ちなみに、申請には I-821D、I-765、I-765WS のフォーム、さらに立証書類と申請料の465ドルを I-821D に指定されている移民局郵送受付所へ送付してください。

この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

  (2012年9月16日号掲載)

 

 

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スポンサーのアメリカ人配偶者が途中で亡くなったら永住権はどうなりますか? (2012.7.16)

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ishinabe_face.gif 石鍋 賢子

米国カリフォルニア州弁護士

上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として10 年の経験を持つ。
グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、5 年前に独立し、
事務所設立。

米国弁護士会(ABA)、サンディエゴ弁護士会(SDCBA), 米国移民法弁護士会(AILA) 会員。サンディエゴ在住19 年。

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スポンサーのアメリカ人配偶者が

途中で亡くなったら永住権はどうなりますか?

Q. 留学中にアメリカ人と国際結婚をして、ご主人がスポンサーとなって永住権の手続きをしていた友人がいます。

ところが、つい最近、交通事故でご主人が亡くなったそうです。

突然のことで友人はたいそう悲しんでいますが、それに加えて永住権はどうなるのだろうと途方にくれています。どうしたらいいでしょうか。
 

 

A. アメリカ人配偶者がスポンサーとなって、アメリカ国内でアジャストメントオブステータス (滞在資格変更) による永住権の手続きを行う場合、配偶者が手続きの承認を受ける前に死亡すると、これまでは申請は無効となっていました。

しかし、2009年の法律改正により、スポンサーが亡くなった場合でも手続きを続行することが可能になりました。

通常では、配偶者が移民請願 (I-130) の請願者となりますが、手続き途中で死亡した場合は、I-130が自動的にI-360 (未亡人による移民請願) に切り替えられ、そのまま単独申請として審査が行われます。

ただし、未亡人となった場合でも、I-130請願の場合と同様、通常のアジャストメントの条件を満たしていること (犯罪歴、伝染病などを持たない、その他)、再婚していないことが条件です。
 

 

 

Q. 申請料はどうなるのでしょうか?

 

A. I-130のほうが申請料がやや高いのですが、I-360に切り替えられた場合でも差額が返却されることはありません。

また、下記のように初めからI-130ではなくI-360を提出する場合は、I-360の申請料を支払わないと書類が受理されませんので気を付けてください。

ちなみに、アジャストメント (I-130 / I-485) は指紋採取費も合わせて1,490ドルですが、未亡人によるアジャストメントの場合は計1,475ドルです。
 

 

 

Q. 話を詳しく聞いてみると、書類の準備をしていたものの、いろいろ分かりにくいことがあり、まだ移民局へ提出していなかったそうです。

もう手遅れでしょうか?
 

 

A. いいえ。

I-130が申請されていなくても、アメリカ人配偶者の死後2年以内であれば、I-130の代わりにI-360を申請することができます。

I-130と同様にアジャストメントを同時に申請できますので、雇用カードや出国許可を申し込むことができます。

経済力に関する宣誓書は必要ありませんが、経済的に自立していることはアジャストメントの条件ですので、面接が行われる頃までには仕事を得ていて、雇用者からのレターを提出できることが望ましいですね。
 

 

 

Q. それでは、フォームが1つ変わるだけで、これまで通りに永住権の手続きができるのですね?
 

 

A. はい、そうです。

なお、I-360の書式は多目的用紙で、宗教関係の移民請願や、アメリカ人を父親とする戦争孤児による移民請願なども兼ねています。

そのため、該当しない部分のほうが多くなりますので、ご注意ください。
 

 

 

Q. 国際結婚から2年以内に永住権を得た場合は、初めのカードがテンポラリーになると聞きましたが、未亡人として手続きを行う場合もそうでしょうか?
 

 

A. いいえ、この場合は初めから10年用のカードが発行されます。

「条件除去請願」の手続きを行う必要はありません。
 

 

 

Q. 例えばの話ですが、もし彼女が再婚していたら、離婚すれば手続きができますか?
 

 

A. いいえ、アメリカ人配偶者が死亡することにより未亡人となっても、一度再婚すると未亡人ではなくなります。

このため、その後に離婚しても未亡人に戻ることはできません。

この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

  (2012年7月16日号掲載)

 

 

 

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Lビザスタンプの変更について (2012.5.16)

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米国カリフォルニア州弁護士

上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として10 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、5 年前に独立し、事務所設立。

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Lビザスタンプの変更について

Q. 最近、知人が5年分のLビザを発行されたそうです。

有効期限の規定が変更されたのでしょうか?
 

 

A. はい。

今年2月、国務省がパスポートに貼付されるLビザスタンプについて、アメリカと申請者出身国との互恵協約が有効期限を左右するものとする —— と発表しました。

ややこしい表現ですが、これまでLビザは、移民局が承認するL-1請願の承認期間と一致して発行されてきました。

すなわち、初回の請願では3年間、延長後は2年間のビザということになっていました。

また、I-94カードはビザスタンプと同じ期間が有効となっていました。

日本とアメリカの互恵協約のLビザ期間は5年間となっています。

要するに、今回の規定変更により、日本人の場合、ビザスタンプは請願の承認状に記載される承認期間に関係なく、一律5年間有効となったのです。

(一方、中国を例に挙げると、互恵協約による期間が2年間のため、今後ビザは2年分ずつしか発行されなくなります)
 

 

 

Q. 移民局発行の承認状は3年間となっているのに、5年分のビザスタンプを発行されるということですか?
 

 

A. そうです。

また、今回の変更はビザスタンプの期間に限られており、アメリカ国内の滞在期間には影響しないということですので、3年分の承認状で5年分のビザスタンプを発行してもらえるものの、I-94カードは3年分ということになります。

その代わり、I-94カードの有効期間が切れる前に再度L-1請願を提出し、2年間の延長が承認された場合、ビザスタンプはまだ期限が残っているので、そのまま使えるということになります。
 

 

 

Q. 最近、L-1を更新するための請願を提出したばかりです。

手元のビザスタンプは間もなく切れますが、どうなるのでしょう?
 

 

A. アメリカ国内にそのまま滞在していれば、滞在資格、就労許可はそのまま240日間延長されるので、ビザスタンプが切れても不法とはなりません。

請願が承認されると、延長請願は2年有効ですから、移民局から承認状とともに2年分のI-94カードが発行されますが、その後、ビザスタンプを更新する際には、ビザ申請フォーム (DS-160) の滞在予定期間の欄に5年と記入してください。

5年分のビザスタンプが発行されます。

このように、ビザスタンプとI-94カードの期間が一致しないことになりますので、うっかり滞在期限が切れてしまっていたということにならないよう、気を付けてください。

また、入国審査で審査官の勘違いにより、I-94の期間が誤って記入される場合が多発することが予想されます。

必ずその場で確認するようにしてください。
 

 

 

Q. ブランケットビザの場合はどうなりますか?
 

 

A. 雇用者がL-1ブランケットビザと呼ばれる事前承認の対象になっている場合、請願の承認状は、新規の場合以外は無期限となっています。

その際、無期限のブランケット承認状でL-1のビザスタンプを申請したとしても、ビザスタンプは5年分になります。

また、I-94カードは通常のL-1請願の期間に合わせて3年分ということになります。

簡潔にまとめますと、今回の変更は、あくまでビザスタンプの有効期間に限られています。

初めから5年分のビザを発給されて「得をしたような」印象ですが、滞在期間はこれまで同様、新規L-1請願承認後で3年間、延長請願が承認された場合は2年間となります。

合計滞在年数は、L-1A (マネージャー、エグゼクティブ) で最高7年間、L-1B (特殊知識を持つ専門職者) で最高5年間です。

ビザスタンプはアメリカへ入国するための書類ですので、ビザスタンプが有効であっても、I-94の期限が切れれば不法 (超過) 滞在ということになります。

この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

  (2012年5月16日号掲載)

 

 

 

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技術者のアメリカ赴任 (2012.3.16)

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技術者のアメリカ赴任

Q. 7年の経験を持つシニアエンジニアを、本社から当社、日系会社のアメリカ法人へ赴任させることが決まりましたが、ビザを取得できるかが心配です。

技術系には L-1B ビザがあったと思いますが、最近ビザの審査が厳しいと聞いていますので、実情を教えてください。
 

 

A.  確かに「特別な知識を持つ専門職」者を対象とした L-1B ビザがありますが、最近は移民局で請願審査の基準が非常に高くなっており、社内や同業者でも特別視されるような、特殊あるいは特別な知識や技術を持ち合わせており、社内でも特別な地位に就いているということが立証できなければなりません。

請願が却下されたり、膨大な量の追加質問を受け、それらの質問状に対応する代わりに請願者 (雇用者) が自主的に請願をキャンセルするケースも多いことが報告されています。

そのような現状を考えれば、他のビザが可能なら、そちらを使うべきでしょう。

該当者はエンジニアということですが、理系の大卒の方であれば、ポジションと専攻分野が一致していれば、まず H-1B がお勧めです。

ただし、現在 H-1B の年間発行数が定員に達しており、次年度分ビザのための請願受付は4月2日から始まりますが、承認されても、有効期間は10月1日からとなります。

新規請願は3年間有効で、その後、さらに3年の延長が可能です。

10月まで赴任を延ばせないという場合、この方は部下監督責任や、部署の責任を任されているでしょうか。

そうであれば、L-1A (マネージャーまたはエグゼクティブ) の条件を満たしている可能性があります。

日本では管理職として扱われていないとしても、上記が該当すれば、移民法で定義するところのマネージャーと解釈される可能性があります。

L-1A の請願でも、マネージャーの解釈をめぐって、本社での経験または赴任後の職務がマネージャーレベルであるかどうかを立証することは、確かに以前よりは審査が厳しくなっていますが、L-1B ほどではありません。

組織図や詳細な職務の説明、部下のリストなどにより、移民局を説得することは可能です。

L-1A ビザでは新規申請で3年間、その後2年ずつの延長が2回可能で、合計7年間の赴任期間をカバーすることができます。

また、マネージャーレベルであれば、さらに可能性として、E-2 ビザもあります。

過去にアメリカ大使館または領事館で、他の社員がEビザの発給を受けている場合は、Eビザ申請企業としての企業登録がまだ有効な可能性があります。

そうであれば、個人申請用紙の他に、必要事項をサポートレターでしっかり説明すればよく、あとは面接で基本的な質問に答えていただくだけです (ビザ申請のシステムが3月末にリニューアルされるため、現在、面接予約が取りにくくなっています。3月23日以降のビザ面接については、新システムで3月23日以降に申請料を振り込んでからでないと予約を取れません。従って、新システム起動後も、4月中はアクセスが集中してシステムエラーが出たり、サイトにつながらないなどの不具合が生じる可能性があります)。

企業登録が失効している、またはこれから新規登録を行う場合は、企業が条件を満たしていることを立証する一連の書類が必要となりますが、会社資料および個人ビザ申請資料などを指定の順でバインダーに整理して大使館へ直接送付し、その後、通常約2週間で結果が大使館からファクスされますので、移民局の審査よりは速いと言えましょう。

条件が満たされていれば面接に出頭せよとの指示ですし、他に書類が必要であれば、その旨指定されます。

Eビザは5年間有効ですが、滞在期間は入国後2年間ですので、期限前に帰国&入国をし直すか、米国内で延長のための請願提出を忘れないようにしてください。

この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

  (2012年3月16日号掲載)

 

 

 

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