石和田 貴光
保険エージェント
兵庫県神戸市出身。大学卒業後、新聞社系出版社にて教育広報部、営業企画部を経て、2001年8月25日に渡米。2005年10月にイシワダ保険エージェンシーを設立。カリフォルニア全域をカバーし、医療保険、生命保険、各種年金プランやペンションプランを専門とする。医療保険最大手のAnthem Blue Cross社より、カリフォルニア州 Top 1%の業績が称えられ、Premier Partnerとなる。趣味はランニング、読書。
医療保険の申請・変更・更新について |
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2014年1月1日から施行された医療改革の影響で、個人・家族で医療保険の申請を行う場合、定められた申請期間である「OPEN ENROLLMENT PERIOD」 に手続きを行うルールになりました。
2016年に向けた加入申請期間は「2015年11月1日〜2016年1月31日」 の予定です。
この期間以外でも申請ができる特別なルール「Qualifying Life Event」 では、① 国外から渡米されたばかりの方や、② 職場で提供されていた医療保険を失う(辞職・退職)場合、その他、③ 離婚や死別などに伴い保険が失効する場合など、イベントが発生してから「60日」以内に手続きを行えば、年間においていつでも申請ができます。
大幅に変わった医療保険に関するルールは、2年近く経過した今でも、全国民に浸透していないように思えます。
もうすぐ始まるOPEN ENROLLMENTに備えて、大切な点をオサライしましょう。
個人・家族向け医療保険
2016年度の個人・家族で加入できる医療保険の申請期間は「11月1日〜翌年1月31日」。
お勤め先や、学校などで提供される医療保険のベネフィットが受けられない方は、個人やご家族で加入申請ができる医療保険に加入する必要があります。
2014年以降より医療保険の加入は 「義務」 となりましたので、無保険であれば Tax Return の際にペナルティー(2015年度の無保険者には年収の2%)が科せられます。
厳密には「11月1日〜12月15日」 の申請は「翌年1月1日から加入・変更」ができます。「12月16日〜翌1月15日の申請」 は「翌2月1日から加入・変更」となり、「1月16日〜1月31日の申請」は 「3月1日からの加入・変更」 となります。(期間の延長や変更の可能性あり)
すでに個人や家族で医療保険に加入されている方も、この期間中は、同じ保険会社内でも、他社の保険プランでも、変更などの手続きが可能です。
法人向け医療保険
NAHU (National Association of Health Underwriters) では、2015年12月1日のタイミングで、なんと70%以上の法人向け医療保険の保険料が全体的に引き上がると予測しています。
その一因として、2013年度末までに加入していた古くから存在する法人向け医療保険 (Grand Mothered Plan) が、2015年12月1日付で更新できなくなるためです。
Grand Mothered Plan の医療保険は、新しいACA (Affordable Care Act) と呼ばれる法人向け医療保険に切り替わります。
このACAと称される新しい医療保険の場合、ベネフィット内容が古いプランよりも比較的優れているため (18歳以下のお子様に限り、医療保険に歯科保険のカバーが含まれる等)、安い保険料の選択肢自体がほぼ消滅してしまったように見受けられます。
対策としては、保険代理店などを通じて、切り替わる予定のプラン内容よりも少しでも良いプランがないか、複数の会社からリサーチを重ねることをお勧めします。 |
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(2015年10月16日号掲載) | |||