石和田 貴光
保険エージェント
兵庫県神戸市出身。大学 卒業後、新聞社系出版社にて教育広報部、営業企画部に所属。2001年8月25日に渡米。ロサンゼルス、サンディエゴの出版社にて営業部に所属後、 2005年10月にブルーストーン保険エージェンシーを設立。現在はサンディエゴと、ダウンタウンLAの2拠点より、健康保険、生命保険、各種年金プラン に関するコンサルテーションを提供。2009年1月より社名を「Ishiwada Insurance Agency」に変更。趣味はランニング、テニスとゴルフ。
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医療改革に関する近況 Update (2012年6〜8月) | |||
去る6月28日、注目されていた「医療保険加入義務の違憲訴訟」の審議を終えたアメリカ最高裁の結論は「合憲」という形でまとめられました。 これにより、オバマの医療改革は盤石の態勢となる見込みが強まったと言えます。 そもそも世界経済をけん引するアメリカ合衆国が、医療保険への加入、非加入の選択肢が自由化されている点に違和感を覚える方は多いと思います。 今回の「合憲」とされた判決結果を受けて、個人的に感じたことは、自由国家の象徴でもあったアメリカも、命に関わる医療保険への加入が義務付けられたことにより、総体的に「先進国としての国家の在り方」に大きな一歩を踏み出した印象を強く受けました。
会社やお店で加入する医療保険が無くなる場合 お勤め先の会社やお店が提供する医療保険の多くは「団体向け医療保険(Group Health Plan)」と呼ばれるプランになりますが、これらのプランに加入された場合、将来、辞職・退職をされた時の対処法をご存じでしょうか? 突然、お勤め先を退職された場合、お持ちであった団体向け医療保険をすぐに解約してしまう方が多いようですが、それは賢明な選択とは言えません。 医療保険を大別すると、加入申請時に加入審査を伴う 「個人向け医療保険」と、加入審査を伴わない「団体向け医療保険」の2つに分かれます。 通常、会社で提供されていた医療保険を失う場合、先ず最初に想定される選択肢は「個人向け医療保険に切り替える」方法を模索することです。 但し、前述の通り、「個人向け医療保険」の場合は加入申請時に健康状態が審査される形となりますので、健康状態に何かしら不安がある場合は、正規の保険料で加入できなかったり、場合によっては加入拒否をされるリスクをはらみます。 順番で申し上げるならば、「個人向け医療保険」に切り替えるための手続きを行い、そして加入申請が受理された時点で、お持ちであった「団体向け医療保険」の解約手続きを行います。(その際に、無保険の期間を作らないようにご留意ください) 万が一「個人向け医療保険」への申請が却下されてしまったり、良い条件で加入できなかった場合でも、今までお持ちであった「団体向け医療保険」を継続する権利 (COBRAのルール) があります。
COBRAとCal-COBRAを理解する 企業やお店など、お勤め先で提供される「団体向け医療保険」(Group Health Plan)に加入されていた方が退職・辞職される場合、もしくはフルタイムからパートタイムに変わるなど、提供されていた医療保険のベネフィットを失う場合、その提供されていた団体向け医療保険をご自身で支払う形で継続することが可能です。
団体向け医療保険は会社やお店が提供する医療保険ですが、もともと個人・家族向けの医療保険よりもカバレージ内容が優れたものが多く、保険料も割高なものが多い状況です。 辞職・退職時に COBRA か Cal-COBRA を継続する選択肢もありますが、既往症 (Pre-existing Condition) や通院中の案件が無い場合は、個人・家族向けの医療保険に切り替えた方がコストを大きく抑えることが可能となります。 個人向けでも、団体向けであっても、医療保険は「無加入である期間を作らないこと」が大切です。 現在、成人に向けては、無保険であっても罰金などのペナルティーなどが科される法律は存在しません。 しかしCA州の場合、19歳以下のお子様に限っては、すでに定価保険料よりも20% の Surcharge (追徴金)が課金されてしまうルールが適用されています。 無保険の期間を作ることで、今後はさらなるペナルティーが科せられ、より多額の追加料金が課金されてしまう流れが主流となる見込みです。 |
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(2012年8月16日号掲載) | |||